09/11/28 20:49:41 SRrNVJJf
>年末調整を保留し(正確には最終的には乙欄適用にて源泉発行)、個人での確定申告を指導する行為の、どの辺りが「厳密には違法」なのか、
別に「確定申告指導」については違法なんていってないが
確定申告行くなら行けばいいのよ
ただし申告書に書く源泉徴収税額は、適正に年末調整(源泉徴収)された金額しか使えませんよ。
会社が年末調整できずにやむを得ずに発行した源泉徴収票は無効。
(あ、異動申告所未提出の乙欄摘要徴収票は適法だから有効ね。196の頭だとここいらの「適法」「違法」の区別がついてないみたいだけど)
つまり事実上還付はありえなくなる。
論拠は上述した判例ね。太字。条文趣旨。
で実際はそんなことないよねwそれは知ってるww
でも法律上は違法だから。
つーか議論が進んでない。
なんかもっとすごい人が逆説いうてくれないかね
「税務署の指導」とか「実際はどう」とか「経理マンごときが」とか聞き飽きたぜ。
187に期待したいんだが