09/10/15 20:15:31 uX0lnvyO
>>633
何こいつ?
ゆとり?
2)地方税法第317条の7により会社に対する罰則規定あり。
3)常識過ぎて条文提示するもめんどくさい。罰則あり。
源泉徴収の不納付加算税および延滞金
相談者にアドバイスするが、今から税務署行くと、住民税だけじゃなく所得税もとられるしごっつ痛い目にあうよ。
回避する方法は、手取額から逆算して源泉徴収された残額が源泉徴収票に記載されていると税務署に主張すること。
今のあなたは「給与200万」だがこれが「源泉徴収後」なのか「源泉徴収前」なのかは確定していない状態です。
法令上、会社は源泉徴収しなければならない。
だから法律上は「あなたはすでに源泉徴収されていて、源泉徴収票の記載が誤っている」と考えることはできる。
それを税務署に主張してみるべきやね。
何も考えずに税務署いったら、あなたが所得税払うはめになると思うわ。
ずさんな会社のミスであなたの腹が痛むってばからしいやろ。
税務署も「そんな無茶な」っていうかもしれないけど、法令上は源泉徴収が強制されている以上、「源泉徴収票」が誤っているという可能性は税務署は否定できない。
「源泉徴収票を訂正してもらって」というだろうが、ここはなんとかしてごり押しする。
(訂正してくれないんです・・といってしまうもあり。法令上は、この場合は税務署より会社に指導することができる。)
最終的には、会社から過去徴収できなかった源泉所得税を請求されるかもしれないが、そんなもんは踏み倒すことはいくらでも可能ですよ。
それだけいい加減な会社なら、あなたが無視してしまえば、おそらく徴収をあきらめるでしょう)