09/10/12 04:53:19 nkpPnvfs
よろしくお願いいたします。
趣味のサークルより依頼されて週一回ピアノ伴奏をしています。
その際の謝礼名目は「交通費」ですが、釈然としないので質問させていただきます。
相手先から「交通費」は確定申告に計上するなと言われています。
また各月に3万円頂いており、その他、年数回のコンサートの謝礼を含めその団体から頂く年間の金額は総じて約50万円になります。
そのサークルの演奏会出演する際も頂戴するお金は交通費となっています。
という事は、
・週一回、働いてお金を頂戴しているにもかかわらず無償で働いていることになるのでしょうか?
・所得は所得として申告したいのですが、自分の申告によって先方にデメリットはあるのでしょうか?
わかりにくい内容になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。