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源泉徴収制度においては、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある
者を「源泉徴収義務者」といいます。源泉徴収の対象とされている所得の支
払者は、それが会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっ
ても、また、個人や人格のない社団・財団であっても、すべて源泉徴収義務
者となります(所法6)。
ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人が
支払う給与や退職手当、弁護士報酬などの報酬・料金等については、所得税
の源泉徴収を要しないこととされています(所法184、200、204②二)。
レミリアって何だろ?