09/10/07 13:24:47 l5zi0+C9
質問させてください。
今度土地を買い新築する予定です。
夫婦で土地と建物、半分ずつローンを組む為、土地は妻・建物は夫の登記にしようと思い
固定資産税・都市計画税の特例措置について調べています。
以下のサイトでは
URLリンク(www2u.biglobe.ne.jp)
>土地と建物の名義人は同じである必要があります。たとえ親族・家族・その他のお身内の方であったとしても、
>ご本人以外は「他人扱い」となりますので、この特典は適用されない(=土地の評価額は更地状態の本来のもの)のです
とあり、また以下のサイトでは
URLリンク(allabout.co.jp)
>土地と住宅との名義が異なっていても特例は適用されます。土地が親の名義で住宅が子の名義、
>あるいは土地が夫の名義で住宅が妻の名義などでも問題ありません。
となっています。
土地と建物が別々の名義だと課税標準の特例が受けられるか受けられないか、
現在どちらが正しいのでしょうか?