09/10/04 01:15:33 Ra0OkBvb
>>442
の前半部分だが、それだと上長は脱税を犯せる余地はないよな。
作成者が一般従業員で、上長は丸投げしているわけだから。
この場合、従業員が脱税にまみれた書類を作りましたが、上長が内容を見ずに捺印した、あるいは常人なら気づくところが間抜けで見抜けなかった、いずれのケースにおいても、
上長は法人税法159条の処罰は受けない。159条はあくまでも脱税行為をしたものの処罰なので、見抜けなかったものまでは処罰対象としていない。
つまり上長が適当無能であっても、丸投げしている限りでは、脱税行為で国から処罰されない。
(ただし、当然、会社をとりまくステークホルダーから責任追及を受けるおそれはある。)
後半部分は実際に法人税法159条を読み給え。
重加算税の要件と似ている(というかそっくり)だけど、多分実務的に程度は違うのだろう。
同じ企業内で経理責任者として捺印する立場なのでいい勉強になりました。