09/09/23 16:12:28 RHQhtrHL
会計学で条件付債務という概念があり,
履行日,取引相手,金額の確定していない債務と定義されています。
しかし,「条件」とは法律用語であり,発生するかどうか不確定な事象に法的効果の発生をかからせることをいいます。
履行日が不確定な債務は,不確定期付限債務といい,条件付債務とは区別されます。
いずれにしろ債務の存在自体が確定しているものを,条件付債務などとは呼称しません。
「条件付債務」の意図するところは,「内容未確定の債務」だとおもうのですが。
なぜこのような明らかに誤った用語法が通用しているのでしょうかね。