09/09/08 17:03:11 wBiYAhYz
>>145
・父親が個人事業主なので建物の賃貸を行うことで融資の金利が一部経費として認められるのでは?
今回のケースでの家賃収入は、不動産所得として
現在行っている事業とまったく別会計となります。
不動産所得上の経費にはなりますが、当然それ以上の収入があがるので
納税額としては今まで以上になりますよ。
・父親が死亡時に原価償却した価格で相続ができるのでは?
これについてはそうなりますが
そもそも相続を心配しないといけないくらい他に財産がありますか?
相続の心配がないなら、あなたが建物を購入し
住宅取得借入金控除を取った方がよい場合もありますよ。