★★一般人用 質問スレ part63★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part63★★ - 暇つぶし2ch106:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/09/05 10:54:39 FHKC1Kzv
>>104
所得税法施行令 第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)

2項で『当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうか』の期間に含まれないものとして『他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。) 』と規定されている。

条文読めない、読まない、理解・解釈しようとしない、そういう人は税務職員と戦えませんよ。


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