神戸市中央区のスロット事情 part16at SLOTJ
神戸市中央区のスロット事情 part16 - 暇つぶし2ch421:(・、・ )
09/03/07 00:02:11 F3cS69u4
刑法230条で罰則は三年以下の懲役と50万程度の罰金ですね。
被害者が訴えなければ罰則にはならないけど本人のモラルの問題ですよ。


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