やさしい法律相談Part285at SHIKAKU
やさしい法律相談Part285 - 暇つぶし2ch230:220
10/06/13 10:46:46 5p1KNnKi
>>222
ありがとうございます。
少し、ネットで調べてみました。

「盗品等有償譲受罪:盗品であることの認識が、実行行為の際に存在することを必要とする。」
「財物を贈与され、又は買受けた後に、それが盗品等であることを知っても、
盗品等無償譲受罪または盗品等有償譲受罪は成立しない」

とありますが、これは今回の件に当てはまりまらないのでしょうか?



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