やさしい法律相談Part285at SHIKAKUやさしい法律相談Part285 - 暇つぶし2ch230:220 10/06/13 10:46:46 5p1KNnKi>>222 ありがとうございます。 少し、ネットで調べてみました。 「盗品等有償譲受罪:盗品であることの認識が、実行行為の際に存在することを必要とする。」 「財物を贈与され、又は買受けた後に、それが盗品等であることを知っても、 盗品等無償譲受罪または盗品等有償譲受罪は成立しない」 とありますが、これは今回の件に当てはまりまらないのでしょうか? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch