やさしい法律相談Part285at SHIKAKU
やさしい法律相談Part285
- 暇つぶし2ch164:無責任な名無しさん
10/06/10 22:35:37 5KnsrX59
>>152
別に、財産を使い切らなくても
そもそも「いとこ」は、あなたの推定相続人ではないから
「いとこ」にあなたの遺産が渡ることはない。
どうしても心配なら、公正証書遺言で
遺産をどこかに遺贈すれば良い。
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