やさしい法律相談 Part283at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part283 - 暇つぶし2ch235:無責任な名無しさん
10/03/31 00:52:06 31FfDXei
在日が差別って言い張ってる奴うざいなぁ。全文載せてやるからよく読め。

土井裁判

本件記載を部分的にみると,被告らの主張するように,主として,原告について,本名が「G」である
という事実と,出身が朝鮮半島であるという価値中立的な客観的事実を摘示するものといえなくもない。
しかしながら,本件記事は,北朝鮮による日本人拉致事件に対するD党の姿勢を批判するという
文脈であるところ,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,本件記載は,北朝鮮による日本人
拉致事件に対するD党の対応が十分でなかったと考えられる原因の一つとして,原告が
朝鮮半島出身であって,本名が朝鮮人と思しきものであることを摘示しているものということができ,
長年にわたって衆議院議員であって,かつ,衆議院議長やD党の党首までも務めた原告が,
日本以外の本国の利益を優先して,日本国民の安全などの利益を蔑ろにするという日本の政治家
としてあるまじき行為をしていたかの印象を与えるものであって,原告の社会的評価を低下させることは
明らかであるというべきである。
また,氏名は,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の
一内容として構成するものというべきであることや,人は,自己の氏名や出身地を人格の重要な
構成要素として捉え,これらに強い愛着を抱くことが自然であること(原告が自己の氏名や出身地に
強い愛着を持っていることは弁論の全趣旨から明らかである。)などによれば,本件記載が氏名や
出身地について価値中立的な事実を摘示するものであるとしても,明らかに虚偽の事実を記述
するものである以上,本件記載は原告の名誉感情や人格的利益を侵害するものということができる。
したがって,本件記載は原告の名誉を毀損するとともに,原告の名誉感情や人格的利益をも
侵害するものであって,本件記載にかかる事実が虚偽であって,また,これを真実と信じるに足りる
相当な理由が認められないことからすると,被告らが本件記載を執筆し,本件記事掲載誌に掲載し,
これを発行した行為は共同不法行為を構成するものといわざるを得ない。


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