やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch601:無責任な名無しさん
10/03/16 21:30:01 i7goXBMD
>>595
本人の証言がとれているのなら全く可能性がないわけでもないのではないでしょうか。
たとえば、「私○○は妻帯者と知りながら誰誰といつ頃からいつまで何回どこでどのように関係を持ちました。
私の行為によりあなたを傷つけましたことを深く反省し陳謝いたします。記名押印」くらいなら説得しだいで取れると思いますが。
日本の民事訴訟は証拠の形式が特に求められるわけではないので、取れる証拠なら取っておいた方が有利です。
本人訴訟などでは裁判所が丁寧に釈明させてくれることもありますので。


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