10/03/16 17:34:56 i7goXBMD
>>554
おばとその旦那様が法律上の養父母ならば、親権は養父母にあるので実母と暮らす必要はないと思います。
電話については、少しうるさい程度ならばこれを拒否することはできないと思います。
しかしあなたが吐くほど嫌だと言っているのに常識を逸脱するほど電話を頻繁に欠けているならば不法行為が成立すると思います。
この場合、民事上の請求として不法行為に基づいて行為の差止めの可能性を検討してよいと思います。
同時に仮処分としての行為の差止めという方法も検討されてはどうでしょうか。