やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch555:無責任な名無しさん
10/03/16 17:15:27 i7goXBMD
>>551
電気料金徴収を正当に行うために検針に来たと考えてよいのでしょうか?
そうだとしたら、検針のために住居に立ち入ること許すのが住居権者の合理的意思だと思います。
そのため、検針のための合理的な立ち入りであるならば住居権者の意思に反すると評価するのは難しいのではないでしょうか。
仮に構成要件該当性があるとしても正当業務行為で違法性が阻却される可能性があると思います。
検針の方法として合理的といえる範囲を逸脱しない限り違法性は微弱だと考えられますが。
私としてはその検診方法が不合理と言い切れるかはちょっと判断しかねます。
どうしても我慢できないなら警察と相談の上で被害届を提出するかを決めてはいかがでしょう。

損害賠償請求についてですが、損害の発生とその価格を主張立証するのは難しいのではないでしょうか。
仮に主張立証できてもそれほど大きな額にはならず労多くして益少なしとなると思います。
検針行為に違法行為や権利侵害があると評価されるとも言い切れません。
損害賠償請求は現実的ではないと思います。


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