やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch48:無責任な名無しさん
10/02/24 16:33:41 pcxToAEa
ホームページの著作権は、ホームページ制作者にあると言われていますが、
これは、どの範囲までなのでしょうか?

例えば、
制作依頼者が書いた文章の原稿の著作権は依頼者にありますし、
制作依頼者が提供した写真の知的所有権は元の写真提供者にありますので、
これら以外の箇所(ボタン、レイアウト等)を変更したホームページを
制作して公開しても、最初のホームページ制作者の著作権を侵害した事には
ならないという理解で良いのでしょうか。




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