やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282
- 暇つぶし2ch477:無責任な名無しさん
10/03/12 19:33:41 Px1ikAUt
>>475
>>自分よりやや前を走ってる
あなたに前方不注意が認められるとすれば、双方に過失があることになるので、
過失相殺により全額の請求は認められないことになります。
高校生とかであれば、学校で保険の申込みをしていませんか?
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