やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch453:無責任な名無しさん
10/03/12 02:35:28 Px1ikAUt
>>452
東京都を例にすると
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

ここに下の定義規定(2条)をあてはめて読み替え。
青少年 十八歳未満の者をいう(2条)
18歳未満であれば処罰については適用除外だけど、18歳だとアウトじゃないのかな。
(みだらなといえるかは問題だけど)

ただ、条例は自治体によって違うので、自分の自治体の条例を見ないとダメだよ。


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