10/03/11 19:25:27 N3kunSDu
【何についての質問】
ネコババされたものを買ってしまいましたが、犯罪でしょうか?
【登場人物整理】
知人、私
知人からキャンプ用具を買いました。
そのキャンプ用具は、知人が、数ヶ月以上放置されていたキャンプ用具を、
捨てられたものと勝手に判断し、警察に届けず自分のものにした、
つまりネコババしたものでした。
警察に届けていないと聞いたのは、買った後でした。
ネコババした時期は、3年ほど前とのことで、遺失物横領罪の時効3年が、
過ぎているのか過ぎていないのか微妙なところです。
【何をしたい】
倫理観を問われる職業なので、警察が問題にしなくても、法に触れることはしたくありません。
よろしくお願いします。