10/02/23 21:41:00 FNws+ehV
>>38
ここで相談するより、弁護士会に相談するのがよい。
事件受任時に契約書を作成していないのであれば、
その弁護士は、少なくとも弁護士倫理規定違反になるだろう。
(弁護報酬等を明確に定めなかったことが倫理違反。)
横領で立件できるかどうかは疑わしいので、警察に相談しても難しいと思われる。
警察、検察は犯罪の場合しか協力してくれない。
もっとも、弁護士倫理規定違反となっても、回収できるかどうかはわからない。
当該弁護士に、契約書不作成の倫理違反を理由とする戒告処分が下されて終わりということもありうる。
(当該弁護士の反論を聞かず、あなたの言い分だけではこれ以上の判断はできない。)