やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch39:無責任な名無しさん
10/02/23 21:32:11 FNws+ehV
>>34
その上司が、あなたの家族でないならば、著作権法30条(私的使用のための複製)の対象外。
私的複製は、自分自身で使用する場合か、せいぜい同居の家族が使用する場合だろう。
(別居の家族の場合は、判断が微妙なので、弁護士にでも相談してくれ)


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