やさしい法律相談 Part282at SHIKAKUやさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch39:無責任な名無しさん 10/02/23 21:32:11 FNws+ehV>>34 その上司が、あなたの家族でないならば、著作権法30条(私的使用のための複製)の対象外。 私的複製は、自分自身で使用する場合か、せいぜい同居の家族が使用する場合だろう。 (別居の家族の場合は、判断が微妙なので、弁護士にでも相談してくれ) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch