やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch313:無責任な名無しさん
10/03/06 16:06:02 Px8FGOUC

【何についての質問】
放送法とNHK受信料に関する質問です。

私はテレビが嫌いな人間で、これまで十年ほどテレビを持たずに暮らしてきました。
最近、携帯電話の買い替えを検討しているのですが、
私が必要とする高画素カメラや音楽プレイヤー機能の付いた上位機種にはもれなくワンセグ機能が付いており、
ワンセグ無しの電話機が選べない状況です。また、NHKもワンセグは受信料徴収の対象であると主張しています。
放送法32条によれば、
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とあり、私は「携帯電話機」は
>放送の受信を目的としない受信設備
に該当し、受信料は徴収されるべきではないと考えています。

【何をしたい】
携帯電話の上位機種を買う前に、携帯電話のワンセグは「放送の受信を目的としない受信設備」であることを
法的に明確にしてから、購入に踏み切りたいと考えています。
現時点ではワンセグの受信料に対する判決は私の知る限り存在せず、いわばグレーゾーンの状態にあると思います。
ワンセグに対する徴収が無効であることを確認するためには、どこへどのような手続きをすればよいのかわからず
困っています。総務省に対する無効確認の行政訴訟などでしょうか?
詳しい方いらっしゃればどうかご教示お願いいたします。

ワンセグNHKサービス - 受信料について
URLリンク(www.nhk.or.jp)



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