やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282
- 暇つぶし2ch166:無責任な名無しさん
10/03/01 01:20:45 XxfTnqZO
行政書士は相続や贈与に関われるし、実際実務で関わってますが?
ただし行政官庁への書面作成までしかできないので、法務局への
書面は作れない制限はあるが、相続や贈与に関わることを
業務として禁止されてるわけではない。
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