やさしい法律相談 Part282at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part282 - 暇つぶし2ch123:無責任な名無しさん
10/02/27 17:43:50 u+seGWpB
>>108
真実性を問題とするのなら、名誉毀損の違法性阻却事由
の適用を狙っているのだろうが、違法性阻却事由は
公共の利害に関する事実が対象になるのであって、さらに
公表することが、公益目的でなくてはならない。
従って私人について公表することには、適用がないし、
えん罪であったのなら、なおさら違法性阻却事由には
当たらない。よって名誉毀損罪もしくは名誉毀損の
不法行為の適用がありえる。





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