10/02/27 15:14:38 VJrrxCJe
>>105
契約違反事件としては、請求は認容されない。
コインパーキングに正常な支払をしないような形態で駐車し、
実際支払っていないのなら、それはコインパーキングを使用
する契約を結んだとは言えないし、よって契約違反の違約金
を請求することもできない。もちろん債務も発生しない。
って、朝早くから釣りかな?w
それ去年控訴判決が出た、岐阜コインパーキング契約事件だろうが。
ネタ元は判例時報だろ。最高裁データベースにもあるかもしれない。
答える方も災難だな。