10/03/02 19:50:30 sCZjXMcz
>債務不存在訴訟の後に結託弁護士が賠償債務を任意保険屋が支払うと連絡してきた。
>任意保険屋の賠償債務の支払いが、示談行為に当たり、弁護士法72条に違反することが今の今までわからなんだ。
任意保険屋に賠償債務の支払いの請求をしない限り、
任意保険屋が、支払うという申し出はこの額で示談しますかとの申し出であり、示談行為になる。
よって、代理権を有しない任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
任意保険屋に賠償債務の支払いの請求をすれば、任意保険屋が支払うと言うことは
被害者と示談に合意し、支払うことになる。つまり任意保険屋は無罪放免となる。