10/05/01 08:35:03 b43/txDE
530 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/05/01(土) 08:31:34 b43/txDE
>>529
任意保険屋に法律の解釈や法治国家の話を聞くとはおもわなんだ。
片腹痛くて仕様がない。
なんたって、弁護士法違反の常習者だからな。誰も告訴告発をしないからといって、
任意保険屋の示談行為が、犯罪でないという保証は何処にもない。国が認めた保険だから犯罪でないと
言う保証も何処にもない。
まず、損害賠償額の確定交渉は問答無用で、と言うより、示談成立しない限り、犯罪だ。
つまり、弁護士に周旋した時点で任意保険屋の犯罪は確定したのだ。
これでは自動車保険事業は成り立たない。
そこで考えた奇策が、
「損害賠償請求権者に、任意保険屋に対し、損害賠償額の支払いの請求ができる」との文言だ。
この文言が民法93条により、嘘八百でも有効である。
この嘘八百の意味するところは、
任意保険屋は、被害者に損害賠償額の支払いをしますよと、自らに支払い義務を課し、
被害者が支払いの請求をすれば、その支払いが、被害者と合意に達したことになり、つまり示談成立と言うことになる。
よって、任意保険屋は示談成立により無罪となる。
任意保険屋が、支払いを行わなかったり、被害者が受け取り拒否をした場合は示談不成立となり、
任意保険屋の犯罪は確定する。
俺は、任意健也の2件の債務不存在訴訟につきあった。
1件目は、弁護士が、任意保険屋よりの支払うとの連絡してきたが、これを拒否した。
これで、任意保険屋、弁護士の犯罪は確定した。
もう一件は、どこからも誰からも、支払うという通知も連絡も来ない。
よって、これも、任意保険屋、弁護士の犯罪は確定した。