☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 2at SHIKAKU
☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 2 - 暇つぶし2ch306:無責任な名無しさん
10/03/24 08:48:55 TpngH7Ov
>>304
当事者性を持たせる?
「他人のためを」を否定するってか。
これは見せかけの屁理屈だ。

直接請求権を否定すれば、任意保険屋は弁護士法72条に違反するのだ。
もっとも示談屋のことを考えれば、こんなことで、違法性云々をする場合じゃねぇーよな。

直接請求権を認めることによって任意保険屋の賠償金の支払いが示談を意味することが
要と言うことかな。


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