10/03/24 08:38:33 TpngH7Ov
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他人のための有償の法律事務取扱は弁護士の特権だからな。
弁護士の利権を守ると言えばそうなるかもな。
示談代行は余計なサービスだからやめろ、という問いに答えてないではないか?
やめることができたら、お前の言い分を認めてやる。
司法判断は一度もしていないだろう。民事裁判所の判断も一度も出ていないだろうよ。
俺懲戒請求を2度行ったが弁護士会・日弁連の見解は直接請求権を認めているから任意保険屋は
72条に違反しないと棄却された。加害者の賠償債務を補填する関係にあるから当事者なんだとの
おまけの屁理屈がついてな。
任意保険屋の示談行為が弁護士法72条に違反するとの主張も9合目に達しているわけだがな。
こう言う訳なので、過去のいきさつ云々では何の反論にもならないと思うがな。