10/03/21 14:53:47 w38wmsNC
違う人が混じってる
>任意保険屋の弁護士法72条違反、訴訟代理人の弁護士法27条違反は答弁書に書いた。
ところで、同条制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を
使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法に
は厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきも
のとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、
なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入するこ
とを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益
をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるの
で、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。しかし、右の
ような弊害の防止のためには、私利をはかつてみだりに他人の法律事件に介入することを反復す
るような行為を取り締まれば足りるのであつて、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与す
るとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目
すべき行為までも取締りの対象とするものではない。
このような立法趣旨に徴すると、同条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、
同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解す
るのが相当である。換言すれば、具体的行為が法律事務の取扱いであるか、その周旋であるかに
かかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違
反することとなるのであつて、同条本文を、「報酬を得る目的でなす法律事務取扱い」について
の前段と、「その周旋を業とすること」についての後段からなるものとし、前者については業と
することを要せず、後者については報酬目的を要しないものと解すべきではない。この見解に反
する当裁判所従来の判例(昭和三七年(オ)第一四六〇号同三八年六月一三日第一小法廷判決、
民集一七巻五号七四四頁、同三七年(あ)第六七三号同三九年二月二八日第二小法廷決定、刑集
一八巻二号七三頁等)はこれを変更する。