10/03/21 11:20:13 +qMtwSOl
>>267-269
>「司法が決める」ことなので、現状は問題ない。
前提と、結論が何の関係もないところにお前思考能力のなさ、空論が特技を象徴しているな。
任意保険屋が弁護士法に違反しているかどうかの何らの説明にもなっていない。
>「司法が決める」のだから、おまえが非弁だ非弁だと言っても仕方ないということだぞ?
いやはや、何という間抜けな物わかりのいい人なんでしょう。
お前が殺されたら、司法が決めることだから、相手を殺人犯だと言っても仕方がないってか?
もっとも死んでは口はきけねぇーけどな。
>この短い判決さえ読んでないとかいわないよね
俺は、任意保険屋と違って判決文を読んだりすることはない。俺には俺の仕事があるからな。
俺が裁判所に行ったのは任意保険屋の支払額確定の債務不存在訴訟の被告として裁判所の
お呼び出しに応じただけだ。2件もな。支払額について争いをしようなどと思ってのことではない。
被害者が被告席というのもなんか変だな。おかげで裁判所に愛着が持てたよ。
もちろん、任意保険屋の弁護士法72条違反、訴訟代理人の弁護士法27条違反は答弁書に書いた。
>直接請求できることとすれば
このようなことで、当事者になれるなら、弁護士法はいらんな。
しかしながら、任意保険屋に対し、俺は賠償額(保険金)の支払いの請求をしない、つまり、
任意保険屋の糞保険金は受け取らないとしたのである。
保険金の支払いを認めないとしたのである。
なぜなら、債務の性質がこれを許さない場合に当たること、保険金は不当利得としての返還請求権
を持つことによる。つまり、任意保険屋の支払いは無効である。
お前の言うことは、無に帰したことを理解できるか。
もう一度はっきりと言う。
任意保険屋の示談行為は、損害賠償額の支払いの請求をするつもりは全くない故、
弁護士法72条に違反する。ついでに助っ人弁護士は弁護士法27条に違反するのは当然だ。