☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 2at SHIKAKU
☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 2 - 暇つぶし2ch242:無責任な名無しさん
10/03/19 00:12:02 C9avB6/h
1万円や2万円の賠償金を受け取らなかった(実態は受け取り損ねた)ぐらいでここまで御託を
並べられる厚かましい神経が羨ましい(受け取らなかったこと自体が作り話である可能性あり)。

243:無責任な名無しさん
10/03/19 00:16:52 ZTCdK5Fm
なんだ、もう種切れか。
はやすぎるよ、がっかり。

>例えば不払い払い渋りは保険業の営利性に内在する危険
これは保険業の話だな。弁護士法とは関係ないな。間違えた。
すまん。ボケ。


244:無責任な名無しさん
10/03/19 00:20:15 ZTCdK5Fm
>>242
反復継続の意思を持ってしてか?
保険業はやっても良いが、示談屋は遺憾な。

245:無責任な名無しさん
10/03/19 00:21:28 ZTCdK5Fm
寝ようと。

246:無責任な名無しさん
10/03/19 00:43:07 6i9drU1l
今頃寝て朝は10時頃に起きる規則正しい生活を送ってるな、もやすみ~

247:無責任な名無しさん
10/03/19 08:19:01 ZTCdK5Fm
433 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日:2010/03/16(火) 10:25:52 P1zaMeSU0
『お前らこのままだと俺だけが賠償金を受け取れなかったことになるんだぞ!気の毒だと思わないのか!』
『思いませんねえ』(大爆笑)

434 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日:2010/03/16(火) 11:28:10 m5sUO31/0
>>433
>『思いませんねえ』
と、馬鹿笑いをしてて良いの?
任意保険屋は被害者と示談をしない限り賠償金(保険金)を支払えないことを知らないんだな。
また、任意保険屋は賠償金(保険金)を被害者に対し支払わない限り弁護士法72条に違反することを知らないんだ。

「お気の毒だと思いませんか?思いませんねぇー」

248:無責任な名無しさん
10/03/19 08:22:07 C9avB6/h
1万円や2万円の賠償金を受け取らなかった(実態は受け取り損ねた)ぐらいでここまで御託を
並べられる厚かましい神経が羨ましい(受け取らなかったこと自体が作り話である可能性あり)。

249:無責任な名無しさん
10/03/19 08:43:42 ZTCdK5Fm
>>242
>1万円や2万円の賠償金を受け取らなかった(実態は受け取り損ねた)ぐらいでここまで御託を
>並べられる厚かましい神経が羨ましい(受け取らなかったこと自体が作り話である可能性あり)。

あおりに乗って、事の本質を見失うほどの馬鹿になることはとうの昔に卒業しました。
任意保険屋のこのあおりの裏には「保険金を受け取った」となんとしても認めさせなくてはならない
致命的な弱点が見え隠れするな。

その名は「示談」!!!君の名は「任意保険屋」

結論
任意保険屋は、被害者から保険金の支払いを拒否され、示談に失敗し、弁護士法72条に違反したことを認めました。


250:無責任な名無しさん
10/03/19 08:52:27 C9avB6/h
長文を書き連ねればそれを見た人は「ちゃんと反論している」と勘違いする、という間違った信念は改めようね。

「お前らこのままだと賠償金を受け取り損ねたバカは俺だけになるんだぞ。お気の毒だなと思わないのか」
1万円や2万円の賠償金ぐらいでガタガタ言うなよ。

251:無責任な名無しさん
10/03/19 09:07:29 ZTCdK5Fm
>>235
もう一度見直すと、

>一般論としては立法の必要がない限りとりあげられない
現に、弁護士法という立派な法律があるじゃないか。
任意保険屋には弁護士法72条、74条、結託弁護士には27条と具体的条文もある。

>弊害とは被害者救済という社会政策目的に向かわないこと
任意保険屋がご託を並べることでねぇーが、一応厳重注意しておこう。
示談成立なしに、保険金の支配をすることは法秩序の崩壊でないか。
だれても分かることを誤魔化そうとする守銭奴の擬態が見え隠れする。

>不払い払い渋りは保険業の営利性に内在する危険
こともあろうに、任意保険屋の不払いは弁護士法72条に違反しない条件だ。
皮肉、皮肉、ああ、皮肉、されど皮肉!!!!

252:無責任な名無しさん
10/03/19 09:15:01 ZTCdK5Fm
>>250
今度は、なにかね?幼稚園の先生にでもなり申したか?
これから、日本の将来を担う幼子に法秩序の崩壊を教えるなよ。

正しいことを教えてくれ。

その名は「示談」!!!君の名は「任意保険屋」

結論
任意保険屋は、被害者から保険金の支払いを拒否され、示談に失敗し、弁護士法72条に違反したことを認めました。

253:無責任な名無しさん
10/03/19 09:18:28 C9avB6/h
225 :無責任な名無しさん:2010/03/18(木) 15:38:00 ID:hzs/b2tj
あんたがどうしてこんなにこじらせたのか、本当に理解できない

226 :無責任な名無しさん:2010/03/18(木) 16:05:06 ID:cXb8Osq/
・被害が少額であったのにも関わらず『加害者を恫喝して示談を締結させれば莫大な賠償金を得て
 一生涯遊んで暮らせる』と思った。
・加害者が女性であったので『賠償金をチャラにしてやる代わりにやらせろ』と言うつもりであった。

上記のどちらかを保険担当者の登場によって阻止されたんだよ。
もちろん賠償金代わりにやらせてもらったときは『公序良俗違反で無効だ』と言い出して損害賠償請求権が
消滅していないことを主張し、賠償金を手にいれるつもりだったんだよ。

今日も加害者(女性)が渋々性交渉に応じる情景を妄想して有り得ないほど大きくなったイチモツを握り締め
自慰行為に励むバカ野郎であった。

254:無責任な名無しさん
10/03/19 09:28:33 C9avB6/h
女『これでなにもかも無かったことにしてくれるのよね』
男『ああそうさ。これからは安全運転を心掛けるんだぞ』
女『分かったから早くイってよ』
男『『(そう簡単にイってたまるか。このあと賠償金をチャラにするという条件での性行為は
   公序良俗違反で無効だと主張して賠償金をせしめてやるぞ。ふふふ)』

あ~、こんな情景を妄想するだけで気持ちいい。アダルトビデオやエロ本なんか要らん
              ノ
     .  __    /
      /⌒ ヽ  /        
      (     )'゙ヽ.     _/
.    /iー-‐'"i    ,;   /
  i ! ( ヽ.    )  ノ/ .:/
    (\.゙ヽ_(_/,イ/
  i ! (\\_,_)' ノ
    (\\_,_,)'
  i !  l ,i\ ヽ、 !  
     し'

255:無責任な名無しさん
10/03/19 09:37:26 ZTCdK5Fm
>>253
その名は「示談」!!!君の名は「任意保険屋」

結論
任意保険屋は、被害者から保険金の支払いを拒否され、示談に失敗し、弁護士法72条に違反したことを認めました。

以上の通り、任意保険屋の示談屋副業は犯罪であると確定しました。

256:無責任な名無しさん
10/03/19 15:57:04 wRnyfYTs
こら、はげ!
自分で>>224
こんなこと言っといて、なんで事故相談スレに相談に関係なコピペするんだ?

約束を反故したから、徹底的に追求させてもらうぞ。

185 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2010/03/16(火) 18:19:53 ID:HGPa2crJ
>>166

こら、適当にごまかすな。

「信用毀損」か「名誉毀損」のどっちだ?二択だぞ?
ハッキリ返事しろ。
186 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2010/03/16(火) 18:24:34 ID:HGPa2crJ
ちなみにオレは>>144で名誉毀損で罪にもならないて書いてるから。

オマエが罪を犯したと書いたのだぞ。>>142

さぁ、何の罪だ?はっきり書けや。


257:無責任な名無しさん
10/03/19 16:45:53 ZTCdK5Fm
>>256
はぁ~~~い、脳みそがつるっぱげのお方のお手並みを拝見しましょ。
最初に言っておくが、俺の脳みそはシワクシャで、お前の言うことはさっぱりわからんのだがなぁー。

お前が俺に犯した罪だと言うことは分かるのだが、何という罪かはわらんよぉー。

258:無責任な名無しさん
10/03/19 22:30:01 aTgfcrC8
法律の知識は○×でいいが、法解釈にはそういう正解はない
あえていえば全て△としたうえで、理由次第でどっちにも
その理由も、立法趣旨にさかのぼったり具体的妥当性で担保を取ったり
さらに別個の制度の競合となれば立法事実も法律事実も入り乱れ
それでも当該事件の解決のために、いったんは各当事者の
利益状況の調整と均衡に集約させ、一定の結論は出されてきた

法律板的には、
事件の解決に必要がない制度論は全く空虚で、とりあげる意味がない
一方的加害で損害も軽微なあんたには何の具体的利益もなく、門前払い
相手に不当に重い責任負担を課す濫用的主張、と処断されるがせいぜい

過去ログのひどい劣化コピーの仕方に
理解しようとさえしない頭の中身が反映される
議論したいというのがおこがましい
したけりゃ保険板だな(ぇ


かわいそうになってきたんで最期は優しく
灰色の仕様なのに
「黒が入ってるのはおかしいだろ」「白か黒だ」
って黒だと騒ぐんならもうしょうがない
あんたが正しい謝るよ
はげ頭にドーラン塗るようなひとなんだろうから

259:無責任な名無しさん
10/03/19 23:48:27 ZTCdK5Fm
>>258
立法趣旨だの法事実だのとご託は全く必要ねぇーがな。
ただ一つ、任意保険屋と被害者が示談するかしないかだ。

示談不成立、任意保険屋派の示談行為は違法。
示談成立、任意保険屋の示談行為は合法。

白か黒で決まるのだ。

「損害賠償額の支払いの請求ができる」と保険約款にあるのは
被害者が支払いの請求をすれば、任意保険屋の支払いが示談を意味するからだ。

この単純なまやかしで、被害者をだまし討ちにすることで、任意保険屋は犯罪を免れているのだ。
分かったら消えろ。

260:無責任な名無しさん
10/03/20 03:30:04 4/cj2aOt
ごたくを説くとね、
まずうわべでは白とも黒ともいいがたいときに
こういう理由で「白」とか「黒」とか決められるのよ
また別の言い方をすれば、問題の原理原則の確認の意味があって
すると原則に対する例外についても、個別事情ごとに検討できる
だから実際の事件では、法文通りでは結論が不合理になるときも
こういう特段の事情があるからこの場合はこうという処理もできる
はげさんの事件でも、もし主張に理由があれば
そして根拠づける事実も立証されていれば、
大きく結果を異にするような判決は出なかったはず

それと、とてもテキストを追い切れないんであれだけど
やっぱ前提になる大事なとこを間違えて理解してるとこ多いよ

まず示談の当事者は加害車と被害者だとしっかりおさえる
事故時に相互に不法行為に基づく債権債務が発生していて
和解の名の下にその内容の特定や支払方法を決定したりする
これを本人に代わって誰がどうするか、という問題
委任は、受任者がその裁量で本人として決定する
代行とか代位は本人の意を受けたまま動く手足だけというイメージ
つぎに保険契約の当事者も保険会社と被保険者だとしっかりおさえる

そのうえでの空中戦
原則は本人の代理人弁護士がすべきところ
例外として保険会社の示談代行のという形態を認めうる
法文に反するから直ちにダメだ、ではなく
根本的な理由があるから例外が許容されうるという議論
なお例外のない原則など自然現象くらい
また弁護士斡旋も原則としてできないが
実際の必要と弊害がないことを前提に
法文に反しない形で解釈により認めうるという議論
いつまでも門前払いじゃつまんないでしょ

261:無責任な名無しさん
10/03/20 08:36:16 r+46l8Qz
     _____
   /::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  |:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|~プーン
  |;;;;;;;;;;ノ∪  \,) ,,/ ヽ~
  |::( 6∪ ー─◎─◎ )~        / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  |ノ  (∵∴ ( o o)∴)~      < 有償で貸すことは業だ!
  | ∪< ∵∵   3 ∵> ムッキー!    \_____________________
  \        ⌒ ノ_____
    \_____/ |  | ̄ ̄\ \
___/      \   |  |    | ̄ ̄|
|:::::::/  \___ | \|  |    |__|
|:::::::| \____|つ⊂|__|__/ /
|:::::/        | ̄ ̄ ̄ ̄|  〔 ̄ ̄〕


262:無責任な名無しさん
10/03/20 08:37:24 r+46l8Qz
     _____
   /::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  |:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|~プーン
  |;;;;;;;;;;ノ∪  \,) ,,/ ヽ~
  |::( 6∪ ー─◎─◎ )~        / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  |ノ  (∵∴ ( o o)∴)~      < 行為能力の信用毀損だ!
  | ∪< ∵∵   3 ∵> ムッキー!    \_____________________
  \        ⌒ ノ_____
    \_____/ |  | ̄ ̄\ \
___/      \   |  |    | ̄ ̄|
|:::::::/  \___ | \|  |    |__|
|:::::::| \____|つ⊂|__|__/ /
|:::::/        | ̄ ̄ ̄ ̄|  〔 ̄ ̄〕


263:無責任な名無しさん
10/03/20 08:38:52 r+46l8Qz
=========/ ̄ ̄ ̄ ̄\
======== (  人____) ハァハァ
======== |./  ー◎-◎-)
======== (6     (_ _) )   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
======== | .∴ ノ  3 ノ  < 何という罪かはわらんよぉー
=========ゝ       ノ    \_________
========/        \
=======(_ノヽ     ノ\_)
========= (  ⌒ヽ´
==========ヽ ヘ  )   ずんずんずんずん
==========ノノ `J


264:無責任な名無しさん
10/03/20 09:09:04 4TMJN92B
>>260
前段のご託はいらない。
民事判決は民事だ。刑事事件として捉えているのだ。

当事者は加害者と被害者 → これ、言うまでまもなく当たり前。
事件解決を当事者がするのは当たり前
本人に代わって誰がするか → 代理権を有するものがするのが当たり前。(弁護士法72条による)
委任はその受けた範囲で、受任者の裁量で行う。
保険契約の当事者は加害者と任意保険屋だな。(委任でないことに留意)

例外として保険会社の示談代行をという形態を認める。 → 金儲けのために代理権を有せずか

根本的な理由がある → 直接請求権の話か。これに法的根拠は何もないのだがな。
                 むしろ乞食行為の慫慂と考えて無効だな。

弁護士斡旋も原則としてできないが → 周旋も禁止、よく分かっているじゃないか。

実際の必要と弊害がないことを → 必要ねえー。任意保険屋の命の保持に関わるからな。
                       弊害は出ているだろうよ。無権代理行為の横行じゃないのか、
                       振り込め詐欺等の事件は。

俺なんか、結託弁護士より、判決による加害者の賠償債務を任意保険屋より支払うから、
銀行口座を教えてくれと連絡があった。
他人が支払うって、結託弁護士が連絡するか、弁護士の資格剥奪ものよのう。
また、任意保険屋は支払うという意思表示に弁護士法72条に違反だな。

265:無責任な名無しさん
10/03/20 21:03:47 r+46l8Qz
おい、はげ

>>209
これに対するおまえの返答は>>213これだけか?

単純明快な答えは適当に合せ
詳細を説明したものには、解釈の違いで絡むのか?

単純なものに単純で返答せぇよ。
意味不明な単語の羅列で煙にまこうとする魂胆はみえみえだ。

男らしくハッキリさらせ。

266:無責任な名無しさん
10/03/20 23:23:50 4TMJN92B
>>265
>おい、はげ
お前の脳ほど、つるつるはげでないぞ。
他人をはげと呼んでいる暇あったら、脳のつるつるを直せ。

お前のなぞなぞには単純明快な答えはを出しただけだが、何か不満でも。
「司法が決める」、これに尽きるな。

詳細の説明になってないから、手直しをしてあげたのに、何故の不満かな?

人として、犯罪なのか違うのかはっきりさせろ。

267:無責任な名無しさん
10/03/21 02:39:01 SlemxdtE
>>264
早とちっちゃいかんのよ、はげさん
示談は本来、職務上他人の権利義務に裁量的に関与しうる者だけが
本人の委任を受けてするところ、実際そんなん間に合わない(参考>>228
ほいで、

>保険契約の当事者は加害者と任意保険屋だな。
(保険会社は直接の当事者じゃない)
保険会社は補保険者と保険契約関係にあっても、
法律問題としての示談をしうる地位にはない
被保険者の相手方(はげ)と事実上交渉するのは
被保険者の意思の通知(および相手からの受領)だけというたてまえ
どうみても法律事務へ事実上関与してるが、いちおう否定するわけ(形式論)
そういう意思の伝達のなかで、本人同士が法律事項を決めちゃった形なわけ
この結果を「黒」としないのは、上の引用するごたくのとおり(実質論)
命題は形式と実質が揃うと成立(論理学も屁理屈も同じに見えるだろうな)
こうして法文への抵触を正当化し、より大きな社会利益へと向かわせるわけ

>直接請求権の話か。これに法的根拠は何もないのだがな。
(しかし相手方とは利害関係がある)
示談への関与が事実上のものなら、保険会社に直接の法的根拠は不要
当事者同士の示談への関与を基礎づける一定の理由さえあればいい
保険契約上生じる保険金債権の帰趨に関する、相手方の直接請求権の問題
直接請求は、もう委任とか代理の次の話になっている

268:無責任な名無しさん
10/03/21 02:44:49 SlemxdtE
>判決による加害者の賠償債務を任意保険屋より支払うから、
損賠債権の内容が確定すると、
保険会社と被保険者とにおいて(被保険者の相手方じゃないよ)
保険契約上の保険金債権が具体的に発生する
これの支払の場面について少し

事故とその保険は、借金とその保証にたとえられたりする
後者はふつう債権者が共通(銀行とか)だよね
でも保険では将来の事故の相手方を契約時には決められない
だからその者が表れたら直接請求できることとすれば
事故と保険も、同じような関係で理解できるよね
事故の相手方が保険金を受領することに合理性があること

同時に、この利害関係をもって保険会社も示談に関与できる
そういう知恵にもなってることは、さっき書いた
いろんな理屈も228の目的のもとに一貫するという例の一つ
繰り返すけど、
原則として、保険会社は当事者じゃないよ法律上の示談じゃないよ
でも損賠債権の帰趨に利害関係があるから、事実上関与するよ


>周旋も禁止、よく分かっているじゃないか。
これ繰り返してるとほんとカッコ悪いよ
それに今までさんざコピペしといて
この短い判決さえ読んでないとかいわないよね
解説もいくらでもあるはずだし
読んどけば有償とか業でも絡まれなかったし
URLリンク(www.courts.go.jp)(直)

269:無責任な名無しさん
10/03/21 06:32:30 8+AIChGg
>>266
それじゃ>>209は間違いないと認めるのだな?
それであれば、現状は任意保険の示談行為は問題ないということだぞ?
「司法が決める」のだから、おまえが非弁だ非弁だと言っても仕方ないということだぞ?
自分のしてきたことを否定するのか?

>人として、犯罪なのか違うのかはっきりさせろ

はっきりさせてるだろ。
「司法が決める」ことなので、現状は問題ない。

人にははっきりさせろと偉そうにして、自分ははっきりさせないのなw>>256

270:無責任な名無しさん
10/03/21 06:37:55 8+AIChGg
=========/ ̄ ̄ ̄ ̄\
======== (  人____) ハァハァ
======== |./  ー◎-◎-)
======== (6     (_ _) )   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
======== | .∴ ノ  3 ノ  < 何という罪かはわらんよぉー
=========ゝ       ノ    \_________
========/        \
=======(_ノヽ     ノ\_)
========= (  ⌒ヽ´
==========ヽ ヘ  )   ずんずんずんずん
==========ノノ `J



271:無責任な名無しさん
10/03/21 11:20:13 +qMtwSOl
>>267-269
>「司法が決める」ことなので、現状は問題ない。
前提と、結論が何の関係もないところにお前思考能力のなさ、空論が特技を象徴しているな。
任意保険屋が弁護士法に違反しているかどうかの何らの説明にもなっていない。

>「司法が決める」のだから、おまえが非弁だ非弁だと言っても仕方ないということだぞ?
いやはや、何という間抜けな物わかりのいい人なんでしょう。
お前が殺されたら、司法が決めることだから、相手を殺人犯だと言っても仕方がないってか?
もっとも死んでは口はきけねぇーけどな。

>この短い判決さえ読んでないとかいわないよね
俺は、任意保険屋と違って判決文を読んだりすることはない。俺には俺の仕事があるからな。
俺が裁判所に行ったのは任意保険屋の支払額確定の債務不存在訴訟の被告として裁判所の
お呼び出しに応じただけだ。2件もな。支払額について争いをしようなどと思ってのことではない。
被害者が被告席というのもなんか変だな。おかげで裁判所に愛着が持てたよ。
もちろん、任意保険屋の弁護士法72条違反、訴訟代理人の弁護士法27条違反は答弁書に書いた。

>直接請求できることとすれば
このようなことで、当事者になれるなら、弁護士法はいらんな。
しかしながら、任意保険屋に対し、俺は賠償額(保険金)の支払いの請求をしない、つまり、
任意保険屋の糞保険金は受け取らないとしたのである。
保険金の支払いを認めないとしたのである。
なぜなら、債務の性質がこれを許さない場合に当たること、保険金は不当利得としての返還請求権
を持つことによる。つまり、任意保険屋の支払いは無効である。
お前の言うことは、無に帰したことを理解できるか。

もう一度はっきりと言う。
任意保険屋の示談行為は、損害賠償額の支払いの請求をするつもりは全くない故、
弁護士法72条に違反する。ついでに助っ人弁護士は弁護士法27条に違反するのは当然だ。

272:無責任な名無しさん
10/03/21 14:53:47 w38wmsNC
違う人が混じってる
>任意保険屋の弁護士法72条違反、訴訟代理人の弁護士法27条違反は答弁書に書いた。
ところで、同条制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を
使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法に
は厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきも
のとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、
なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入するこ
とを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益
をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるの
で、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。しかし、右の
ような弊害の防止のためには、私利をはかつてみだりに他人の法律事件に介入することを反復す
るような行為を取り締まれば足りるのであつて、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与す
るとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目
すべき行為までも取締りの対象とするものではない。
このような立法趣旨に徴すると、同条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、
同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解す
るのが相当である。換言すれば、具体的行為が法律事務の取扱いであるか、その周旋であるかに
かかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違
反することとなるのであつて、同条本文を、「報酬を得る目的でなす法律事務取扱い」について
の前段と、「その周旋を業とすること」についての後段からなるものとし、前者については業と
することを要せず、後者については報酬目的を要しないものと解すべきではない。この見解に反
する当裁判所従来の判例(昭和三七年(オ)第一四六〇号同三八年六月一三日第一小法廷判決、
民集一七巻五号七四四頁、同三七年(あ)第六七三号同三九年二月二八日第二小法廷決定、刑集
一八巻二号七三頁等)はこれを変更する。

273:無責任な名無しさん
10/03/21 14:57:25 w38wmsNC
被害者の迅速で現実の救済が必要という社会政策目的
その拡充のための民間による保険業
ここには営利性にもとの公共性の縛りがかかってくる
弁護士業にはより強く公益性の縛りもかかる
この枠を破って営利に走れば看板をおろさせられる
看板を下ろす(業務停止)ってのはたいへんなことなんよ
この間、一切の営業もできなくなるから事実上の店じまい

こういう社会政策目的実現の場面で生じた法文上の不都合
これを回避しないといけないという理解が背後にある要件解釈
「報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合」
法文上の齟齬を趣旨目的に照らしてならしていく
文言上は形式的に不備があるようでも解釈で補えて
当初の立法目的と齟齬を生じないならいじる必要がない
(立法の必要がない限り、の部分>>235

示談代行は保険契約料の対価で、それじたいが報酬を生まない
それを含む保険商品を売ることで全体の収益につながるまで
だからそれじたいを報酬目的の業ともとらえない
斡旋についても同じように操作する
はぶくときは報酬を給料だからいいじゃんとかいって片付ける
本来の趣旨目的さえ再確認すればあとは帳尻合わせでどうとでも

複雑な問題は理解のため全体を一旦解体
核心を確認したらまた再構成して結論
大きな問題のまま末端でひとつ言葉尻にかみついても何もできないよはげ

弁護士法違反とかいいたいなら
みやお110番みたいなのにからむといいよ
それこそ非提携とか非弁とかにふれるのを形式上ごまかしているだけ
ずっと見やすい、はげさんでもできるよ

274:無責任な名無しさん
10/03/21 15:13:21 +qMtwSOl
>>272
>違う人が混じってる
こりゃ、なんのこっちゃ?

任意保険屋の教条屋は判例判例と騒ぐ割には判例もまともに読めないおバカちゃんなのね。

最高裁は、今までの判例を変更し、
「具体的行為が法律事務の取扱であるか、その周旋であるかに関わりなく、弁護士でないものが、
報酬を得る目的で、かかる行為を業とした場合」に弁護士法72条本文に違反するとの見解を出した話だろうよ。

これが任意保険屋が弁護士法72条に違反しないとの理由になるのか?
つるつる脳の任意保険屋殿。

275:無責任な名無しさん
10/03/21 15:28:34 +qMtwSOl
>>273
こりゃ全くお話になりませんわ。腹の底から、笑いがわいてきて、堪えるのに大変なんだょ。
おまえ、ホラ吹くのにも限度というものがある。

>被害者の迅速で現実の救済が必要という社会政策目的
任意保険屋がこんなことを言ったら、国家反逆の罪じゃねぇーのか。
これはチンピラの言うことじゃねぇーぞなもし。

この後の議論の余地全くなし。さいなら。

276:無責任な名無しさん
10/03/21 15:39:42 8+AIChGg
>>271
おまえの頭は白か黒しかないのか?

結果が歴然としている殺人と同等に語るなよ。
法律的に問題になるかどうかを、関係団体が協議して国に認可をもらっている以上は、現状では問題ないと考えるのが妥当だろうよ。

それが違法だと唱えるのであれば、現状の問題を解決すべく、関係団体と調整して法整備をするというのが法治国家というものだ。

おまえの少ない脳みそで考えるよりも、はるかに視野の広い関係団体や閣僚たちが検討した結果、認可されているんだよ。

現状で認可されているということは合法ということ。
違法なら即認可取消しになるわ。


277:無責任な名無しさん
10/03/21 15:44:35 w38wmsNC
みやお110は形式は適法でも実質は違法不法
本質は形式のところにはない
だから形式に構わず覆される

現行はその逆
実質が合法ゆえ形式の抵触には本質的な問題はない
だから形式は取り繕われてスルー

といってもまだ分からないかな
これであんたが困るのは
逆恨みの口実がなくなっちゃうからだよね
もちろん「口実」に本質は含まれないからスルー
実体の「逆恨み」を咎められる
でももう一つの実体、「一万円の賠償金」はもらえるよ

本質に目を向けない人には
見えるもの全てが不条理なんだろな
じゃあね、はげさん

278:無責任な名無しさん
10/03/21 16:10:32 +qMtwSOl
>>276-277
今度は、あちらは強盗、こちらはこそ泥、おらの罪はたいしたことはねぇーてか。
任意保険屋の犯罪を他人に振ってもお前の罪がなくなるわけではあるまい。

日弁連は関係団体と顔を隠したのか?
国を持ち出したか、国は自賠責保険制度を作り、最低限の被害者救済をしているけどな。
任意保険屋はよおーく知っているだろう。なんてったって窓口業務をやっているからな。

>法律的に問題になるかどうかを、関係団体が協議して国に認可をもらっている以上は、
これでは舌足らずじゃないか。
日弁連が俺に言ったことは「保険約款に被害者に対して保険金の直接請求権を認めている」から
任意保険屋の示談行為は保険業務の一環であり、弁護士法72条に違反するものではないと抜かしたがな。
そのほかにも条件はいくつもあるだろうよ。
被害者が任意保険屋との交渉に同意しないときとか、任意保険屋はこれらの条件を何か一つでも守っているものはあるか?
現状では、何一つ守られていない事実があるのではないか。
このような現状に鑑みて、問題ないと考えるのが妥当とはこれ如何に。

自ら首をつる状態にあるのではないか。

279:無責任な名無しさん
10/03/21 16:27:29 +qMtwSOl
>でももう一つの実体、「一万円の賠償金」はもらえるよ
任意保険屋もくだらねぇーことをいうもんだな。
まず、誰から賠償金をもらえるのかな?
まさか任意保険屋じゃないだろうな。お前にもう一度だけ言うから、耳の穴カポジって聞けよ。
俺は任意保険屋と示談をしていない。過去現在未来において示談をするつもりはない。
よって、一万円だろうが、100兆円だろうが受け取るわけにはいかないのだよ。
分かったかな。

お前に残されたことは三食昼寝付の労働をすることだけだ。

280:無責任な名無しさん
10/03/21 19:04:07 8+AIChGg
>現状では、何一つ守られていない事実があるのではないか。

どこにそんな事実があるんだ?
妄想だけじゃ話にならんぞ。

仮に協定書に書かれていることが守られていないとしても、それは日弁連と損保協会の問題だろ?
守られないという事実があるなら、それをきちんと証拠付で日弁連と損保協会に文書で送って是正を求めればいいだろ?

そういうことはちゃんとしたのか?

おまえたった一人の案件でぐちゃぐちゃ文句言っても、事実誰も話聞いてくれんだろ?
それが社会というものだよ。

281:無責任な名無しさん
10/03/21 20:11:40 +qMtwSOl
>>280
>関係団体が協議して国に認可をもらっている
日弁連、任意保険狂と出てきたな。
他にはどこだ?

>協定書に書かれていることが守られていないとしても、それは日弁連と損保協会の問題だろ?
お前は良い奴じゃな。協定書なる密約書の存在を明らかにしたな。
悪いところは、日弁連と損保狂の問題だとするところだな。任意保険屋は蚊帳の外か。
関係団体はどこへ行っちゃたんだ?

>守られないという事実があるなら、それをきちんと証拠付で日弁連と損保協会に文書で送って
>是正を求めればいいだろ?
守ろうが守られないが、わっしには無関係だ。任意保険屋のためにわざわざ、日弁連に口きかなならんのかね。
俺の問題は、任意保険屋が弁護士法72条に違反することを立証するのみだ。

>おまえたった一人の案件でぐちゃぐちゃ文句言っても、事実誰も話聞いてくれんだろ?
とお前がいちいちオウムの如く言うのはなぜだ。お前が消えれば俺ひとりなるのだよ。

>それが社会というものだよ。
なんだよ、糞なお前のことかよ。社会なんて言葉で誤魔化すなよ。
社会という言葉はひとりじゃないと言うことを示しているのだ。
わかるかな、わかんねぇーだろうな。

282:無責任な名無しさん
10/03/21 22:17:22 8+AIChGg
>>281
はぁ?ホント頭悪いな。
この件で関係団体といえば、日弁連と損保協会だろ?
他に何があるんだ?
密約書ではなくて、こういう合意のもとで運営していくので、認可下さいと監督省庁に出したものだろ。
それで、監督省庁も納得して発売に認可したということ。

その認可に不満があるなら、国に言えや。
国賠請求すればいいだろ?

任意保険屋は蚊帳の外?
あほかw
任意保険のまとめ役として損保協会があるんだろうが。

>お前が消えれば俺ひとりになる?
要は一人言がいいたいだけってことか?
いったい何と戦ってるんだ?w

283:無責任な名無しさん
10/03/21 22:21:59 8+AIChGg
それよりも、おまえの理論では「業」とは「有償で行うこと」だったよな?

保険会社の示談は特約のサービスであって有償ではないが?
保険料は示談の代行サービスがあってもなくても変わらないわけだから
有償で示談行為を行ったことにならないのだが?

その辺りはどう説明する?

「業として」の判例、および協定書の中身を知っていれば答えられるだろうけどな。
まさか、俺が前に貼り付けた判例は使わないよな?( ̄ー ̄)ニヤリッ

284:無責任な名無しさん
10/03/21 23:28:21 +qMtwSOl
>>282-283
消えろと言われても消えることができねぇー手か。哀れな奴よのぉー。

密約書は分かった。どうもね。

また、国に戻ったか、日弁連では持ち堪えられないか。
国は何をしたのかな、賠償請求根拠は何かね。皆目わからねぇーな。

任意保険屋のまとめ役が損保狂とな。最初からそう言えよ。日弁連に文句を言えとか、
損保強靱に文句を言えとか。名前だけころころ変えるなよ。なぁー、つるつる脳の旦那様よ。

お前のよう雑兵にいちいち文句言ったって、五万いるのに俺ひとりでは歯がたたねぇーじゃないか。
戦いを頭するの原則だ。首を取るのも頭の首だ。
いったい何と戦っているのだと雑兵に聞かれてもいちいち応えていたら、
俺ののどがお前らの数だけいることになる。そんな不可能なことを使用にもできない。
そういうわけで消えろ。

反復継続の意思を持って俺を相手にすることはいらないぞ。
もうすでに何回も書いているだろうよ。お前が理解できないだけであって、
いや、理解しようとしないのかな。
任意保険屋の示談行為は72条に違反することは白日の下にさらされた。
消えろ。さいなら。

285:無責任な名無しさん
10/03/21 23:36:45 +qMtwSOl
>>284
誤字脱字が多くて読みにくいなぁー。

286:無責任な名無しさん
10/03/21 23:45:42 8+AIChGg
反論できなくなると、消えろというわけですねw

国が認可を出しているものが、違法なもので損害を受けたのであれば、国賠請求するのが当り前だろ。

俺のような雑兵に文句言ってないで、とっとと認可を出した監督省庁の首を取れよ。
べつに俺の首とれと言ってないだろうに。

もっとも、俺の質問にまともに答えられねーやつにはまったく無理な話だろうけどなw

287:無責任な名無しさん
10/03/21 23:48:02 +qMtwSOl
寝ようと。さいなら。

288:無責任な名無しさん
10/03/21 23:48:42 +qMtwSOl
反復継続の意思を持って

289:無責任な名無しさん
10/03/23 02:57:07 3VX/v9ye
判例に目を通したはげさん、スレチなんでこっちでよろ

 507 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/03/22(月) 08:24:46 ID:EYERyKH80
 具体的行為が法律事務の取扱いであるか、その周旋であるかに
 かかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違
 反することとなるのであつて

法律が世の中の全てを完全に規定しきれるわけはないので、
法の適用執行においては間違いのないよう実質解釈がなされる
つまり形式的に要件を満たしても、実質を欠けば効力を生じない
特定の行為がある法令の文言に触れてもそれだけでは足りず、
その趣旨目的にかなっていないとその効果は発動させられないことになる

はげさんは、まだ示談代行行為が法72条の文言にふれる、としか言ってない
ふれるけど実際どうなの?まじ悪いの?ってとこを詰めないと何もおきないよ
こいつ痴漢、ってチラシを撒いてるのとかわらないよ

で、判例フォロー。じっくり取り組めば論点は分かるはずなんで背景重視で。
原審は法72条を立法当初の趣旨に忠実に解釈、横行する三百代言などを広く捕捉すべく、
本文前後段を「報酬目的の法律事務取扱」または「これらの周旋の業」それぞれの禁止、
とそのまま読んだ。これを大法廷が上の引用のとおりに読むものとし、解釈を改めた。
弁護士は法職といってもかつては代言人扱い、よろよろと立ち上がったばかりのこの国の
司法行政や治安を担うべく選別された一握り(東大で国を背負って立つことを学び司法に
たずさわることになった者)と、その下でひたすら事務作業が求められた職業裁判官等
(中央や日大がこれを供給)はともかく、だいたいが他人のトラブルに首を突っ込んで
利益を得ようという者として貶みさえあった、そういう時代の名残。
だから高度の自律能力があるはずなのにかつては監督され、厳しい義務規定で縛られた。
その経緯を引いた非弁活動禁止の規定、今その趣旨はそのまま妥当しないよね

もういいかな、保険事務処理に整理屋を引き合いに出すのがいかにナンセンスか
ここには原則として非弁の実体はなく、そして常に形式的違法を上回る利益があるわけよ
なんかあったらまたここでね、はげさん

290:無責任な名無しさん
10/03/23 09:44:18 CErT5SYI
>>289
法の解釈は
1.報酬目的の法律事務取扱の業の禁止。 → 業が抜けている。
2.報酬目的の法律事件の周旋の業の禁止。 → 報酬目的が抜けている。
と単純明快だ。

任意保険屋は被害者に対して示談行為をしているわけだが
1.無権代理人(他人のため)として
2.営利非弁は明らか。(自動車保険事業のため)
3.法律事務取扱(示談)を行っている。
4.任意保険屋の示談行為はその場限りの行為ではあるまい。(反復継続の意思を持ってのこと)

弁護士法72条に違反しているのだな。

291:無責任な名無しさん
10/03/23 09:45:18 CErT5SYI
無権代理行為として任意保険屋の示談行為を見ればどうか?
1.医療費や修理費(全損扱いを含む)等の契約を行い、それを持って、被害者に示談を迫る。
被害者が任意保険屋と交渉することに同意しない場合や、任意保険屋の代理権争った場合は
任意保険屋の示談行為は無効である。
2.その他の場合は、任意保険屋と被害者の示談は絶対必要条件であり、加害者の同意を必要とする。
3.賠償債務の第三者弁済はその債務の性質がこれを許さない場合に当たり、できない。(被害者の同意を必要とする)
また、保険金の場合、不当利得としての返還請求権を持つため無効である。

そこで考え出された奇策が、「被害者は任意保険屋に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」という
直接請求権なるものである。
任意保険屋は示談をしなければ、示談金の支払いはできないことは先に述べたところである。
被害者が任意保険屋に示談金の支払いの請求(示談を申し入れれば)すれば、
任意保険屋は示談金の支払いによって示談をしたことになり、任意保険屋の犯罪は無罪となる。

任意保険屋は示談交渉をした時点で被害者と示談をしなければ犯罪者になる運命を背負ってたため、
被害者との示談に失敗したら、弁護士に事件の周旋をし、加害者代理人の弁護士は催告行う形で、
任意保険屋の助っ人と成り下がる。
弁護士の示談、調停、訴訟による阻害賠償額の確定により任意保険屋はその支払いを持って
示談を迫るのである。
つまり、被害者は支払いの請求をしなければ、示談金を任意保険屋より受け取らなければ、
任意保険屋の犯罪は成立する。

任意保険屋は弁護士法72条に違反する。

292:無責任な名無しさん
10/03/23 12:41:59 CErT5SYI
任意保険屋の賠償金の支払いは、示談成立が必須条件とどこかで聞いたことがある。

そこで、示談をしない奴が現れ、賠償金の額が膨れ、これに手を焼いた任意保険屋は
対抗策として債務不存在訴訟を考えたそうな。
この訴訟の原告は加害者であり、判決が、なにがしかを超えて加害者の賠償債務は存在しないというものだな。
この判決によって、損害賠償請求権は反故にされ、任意保険屋に賠償金の支払いを請求しない限り
被害者は賠償金を受け取る手立てを失うのである。

このような、任意保険屋の犯罪をもみ消しすと同時に被害者の損害賠償請求権をも奪い去る
裁判が法治国家日本に存在すること事態、異状の極みである。
私企業の営利行為を裁判所が後押ししてもらっては法の存在そのものを反故にすると思えてならない。




293:無責任な名無しさん
10/03/23 16:40:19 RDl+8G4v
やい、このはげ
人として相手してんのに、このはげ
転載荒らしはいらねえだろ、このはげ
事故スレ潰しても意味ないだろ、このはげ
あまえんじゃねえよ、このはげ

294:無責任な名無しさん
10/03/23 17:41:07 CErT5SYI
>>293
>だいたいが他人のトラブルに首を突っ込んで、利益を得ようという者として貶みさえあった
何だ、こりゃさと。蔑みから尊敬に代わったとでも言うのかな。
任意保険屋のボケも碌なことを言わないな。

>よろよろと立ち上がったばかりのこの国の司法行政や治安を担うべく選別された一握り(東大で国を背負って立つことを学び司法に
>たずさわることになった者)と、その下でひたすら事務作業が求められた職業裁判官等 (中央や日大がこれを供給)はともかく
これぐらいの劣等感と偏見の塊は小学校を卒業すれば誰でもできるわな。
ボケ、お前のものの考え方はこの程度か。
これじゃ犯罪を認識する能力は全くないな。まあ、豆腐にでも頭をぶつけて死んでしまいなさいな。

295:無責任な名無しさん
10/03/23 22:07:22 IJzVf+6b
こら、はげ。

>>283に答えてくれや。

296:無責任な名無しさん
10/03/23 22:52:04 CErT5SYI
>>285
ボケ、くだらなすぎるのだよ。

>保険会社の示談は特約のサービスであって有償ではないが?
サービスというならやめろ。少なくともお前の経費は浮くだろうよ。
利潤拡大につながるわな。お前のボケナスが・・といいたいところだが、
その前にお前の首が飛ぶだろう。

297:無責任な名無しさん
10/03/23 22:53:04 CErT5SYI
>>285 → >>295

298:無責任な名無しさん
10/03/23 23:00:57 CErT5SYI
>事故スレ潰しても意味ないだろ、このはげ
自作自演の酔狂はやめれとな。

299:無責任な名無しさん
10/03/23 23:24:10 IJzVf+6b
>>296
くだらないも何も事実じゃないか。
示談代行サービスは、あくまで特約部分で、その特約を仮にはずせたとしても保険料変わらないのだからな。

サービスならやめろってどんな理屈だよw
世の中、いろいろなサービスで他社との差別化を図って行き残って行くんだろうよ。

反論できないのか?

300:無責任な名無しさん
10/03/23 23:31:45 CErT5SYI
>協定書の中身を知っていれば
結託文書は知らないが、
1.保険会社の社員による示談代行
2.被害者直接請求権の導入
3,不明
4.交通事故紛争処理センターの設置
5.不明
のようだが、
直接請求権以外は弁護士法72条とは関係ないな。

301:無責任な名無しさん
10/03/23 23:34:53 CErT5SYI
>>299
示談行為のことだよ。やめれるか?

302:無責任な名無しさん
10/03/23 23:37:17 IJzVf+6b
つーか、これはまださわりの部分なんだぞ?

おまえさんは、日弁連と損保協会が結託していると思っているようだけど
日弁連は示談代行サービスを商品として発売しようとした損保協会に対して
非弁行為になるおそれがあると、待ったをかけたんだぞ。
もちろん、それは日弁連が弁護士の利権を守るためにだ。

それに対しての第一段階の損保協会の反論が、示談代行は特約のサービスであり
有償ではないので、業に当らないというもの。

そこから、日弁連の損保協会のやりとりが開始されて、日弁連がなぜ司法判断に持ち込まずに
協定書という苦渋の策をとったのかわかるか?

当時の時代背景のまま司法判断に持ち込んでも、日弁連が負ける可能性があったからだよ。
そんな判例ができたら、今後困るので、日弁連は仕方なく協定書をいう形で矛を収めたんだよ。

つまり、そのまま司法判断に委ねていたら、保険会社の示談は非弁行為に当らないという判決が出た
可能性が高いということ。

その辺り、判例と協定書を見ればわかるのだけどな。

だから、グレーの部分はグレーのまま押し通して、国が認可したわけよ。


303:無責任な名無しさん
10/03/23 23:43:26 CErT5SYI
>>302
お前のご託に反論したいのは山々なれど、寝るのが先だ。
また、あした。

304:無責任な名無しさん
10/03/23 23:46:37 IJzVf+6b
直接請求権が好きなようなので、直接請求権についてだけ書いてやるか。

この直接請求権というのは、あくまで保険会社が直接請求を受けることにより、当事者であるという性質を持たせるもので
直接請求権があるからといって、直ちに非弁行為に当らないと解釈すべきではない。

その解釈がまかり通るのであれば、示談屋が個人で加害者と契約を結んで、示談代行しても非弁行為に当らないことになってしまう。
示談屋が加害者と、賠償については、示談屋が行うという契約をして、その契約条項に被害者は示談屋に直接請求できると入れればいいわけだからな。


305:無責任な名無しさん
10/03/24 08:38:33 TpngH7Ov
>302
他人のための有償の法律事務取扱は弁護士の特権だからな。
弁護士の利権を守ると言えばそうなるかもな。

示談代行は余計なサービスだからやめろ、という問いに答えてないではないか?
やめることができたら、お前の言い分を認めてやる。

司法判断は一度もしていないだろう。民事裁判所の判断も一度も出ていないだろうよ。

俺懲戒請求を2度行ったが弁護士会・日弁連の見解は直接請求権を認めているから任意保険屋は
72条に違反しないと棄却された。加害者の賠償債務を補填する関係にあるから当事者なんだとの
おまけの屁理屈がついてな。

任意保険屋の示談行為が弁護士法72条に違反するとの主張も9合目に達しているわけだがな。
こう言う訳なので、過去のいきさつ云々では何の反論にもならないと思うがな。

306:無責任な名無しさん
10/03/24 08:48:55 TpngH7Ov
>>304
当事者性を持たせる?
「他人のためを」を否定するってか。
これは見せかけの屁理屈だ。

直接請求権を否定すれば、任意保険屋は弁護士法72条に違反するのだ。
もっとも示談屋のことを考えれば、こんなことで、違法性云々をする場合じゃねぇーよな。

直接請求権を認めることによって任意保険屋の賠償金の支払いが示談を意味することが
要と言うことかな。

307:無責任な名無しさん
10/03/24 08:51:07 lplKn9T2
>>305
余計なサービスだと思っているのは、おまえだけであって、大多数の人は必要と思ってるんじゃないのか?

だから、日弁連が司法判断を避けたと書いているだろうに。

懲戒請求の棄却理由なんざ、適当だよ。
加害者の賠償債務を補填する関係にあるだけで、非弁とならないのであれば、>>304の方法で示談屋も非弁にならない。

>任意保険屋の示談行為が弁護士法72条に違反するとの主張も9合目に達しているわけだがな。
それでどうしてここに行きつくのだ?

日弁連が司法判断を避けたあたりの事情をよく考えるのに辺り、過去のいきさつを知らなければ
国が認可している以上、現行法では問題ないとする理由は理解できんだろう。

ひとつヒントだ「報酬を得る目的」これについての判例を調べてみ。

308:無責任な名無しさん
10/03/24 08:53:50 lplKn9T2
>>306

だから、屁理屈だって>>304見ればわかるだろ。

「直接請求権」だけをもって非弁かそうでないかなんて判断できないんだよ。
おまえは結局、日弁連に軽くあしらわれただけなんだよ。

309:無責任な名無しさん
10/03/24 09:39:59 TpngH7Ov
>>307
>余計なサービスだと思っているのは、おまえだけであって、大多数の人は必要と思ってるんじゃないのか?
余計なサービスと思っているのは俺だけじゃないぞ。
俺はサービスと思ってない任意保険屋の業務そのものと感がいているのだ。
その他大勢が必要としているのではなく、示談行為は任意保険屋の絶対必要条件だ。

もう一度聞くが、示談行為をやめれるか?

>懲戒請求の棄却理由なんざ、適当だよ。
適当でも何でも良いのだ。日弁連の真意がつかめればそれでよいのだ。
お前のように空想では相手に何の効果も発しないだろうよ。

>現行法では問題ないとする
誰ひとりとして違法だと司法に判断を求めたものがいないだけだろうよ。

>報酬を得る目的?
任意保険屋に関しては議論の余地ないよ。当然のこと。

310:無責任な名無しさん
10/03/24 09:43:25 TpngH7Ov
>>309
>「直接請求権」だけをもって非弁かそうでないかなんて判断できないんだよ。
これがそうでもないことが分かってきたんだよ。
これで、9.5合目に達したな。

311:無責任な名無しさん
10/03/24 09:45:41 TpngH7Ov
>>309 → >>308
今日は忙しいので後は夕方だな。

312:無責任な名無しさん
10/03/24 09:54:16 lplKn9T2
>その他大勢が必要としているのではなく、示談行為は任意保険屋の絶対必要条件だ。

だろ?それを無料で行っているんだぞ?
なんでやめる必要がある?

日弁連の真意が「直接請求権があるから非弁にならない」
本気でそんなこと思ってるの?
それならオメデタイ頭だぞ。

「報酬を得る目的」この判例が理解できなきゃ、永久に答えにたどり着けないぞ。
議論の余地がないではなく、ちゃんと調べてみ。

おまえは日弁連が適当にあしらった「直接請求権があるから非弁にならない」という発言
を逆手にとって騒いでるだけ。
ただの揚げ足どりと一緒。

>これがそうでもないことが分かってきたんだよ。
どうわかってきたんだよ?
おまえの脳内だけでだろ?

313:無責任な名無しさん
10/03/24 10:33:23 gMfd/C1H
俺だけが賠償金を受け取れないなんて話があるか!!みんな道連れじゃああ!!

314:無責任な名無しさん
10/03/24 16:15:53 TpngH7Ov
おまたせ。

>>312
>なんでやめる必要がある?
じゃなくて、やめられるか?と聞いているのだ。ボケかますぐらいしかできないのか。

>日弁連の真意が「直接請求権があるから非弁にならない」
あるからじゃなくて、任意保険屋が、「支払いの請求をできる」としているからだ。
この微妙な違いが分かるかな。ボケちゃんよ。

>「報酬を得る目的」
裁判所がいろいろと空想するのは勝手だが、この件は単に有償と言うことでよいのではないか。

>おまえは日弁連が適当にあしらった「直接請求権があるから非弁にならない」という発言
>を逆手にとって騒いでるだけ。
>ただの揚げ足どりと一緒。
あしらったという割には、騒ぎが大きいな。お前があしらったのではないのだから気にするな。

>おまえの脳内だけでだろ?
こうおしゃるのなら騒がんでも良いのでは。じっと我慢の子してなさい。

これで9.7合目に達したかな。頂上はもうすぐだな。

315:無責任な名無しさん
10/03/24 16:29:05 TpngH7Ov
>>313
>俺だけが賠償金を受け取れないなんて話があるか!!みんな道連れじゃああ!!

俺だけが → 俺は
賠償金を受け取らないなんて話があるか → 任意保険屋から、賠償金(保険金)を受け取ることはないよ。
だぁってさぁー、なんたってさぁー、あたりめぇーだろうよ、示談拒否したのにさ。
俺も男一匹、一度示談を拒否したら、覆すことはないよ。

みんな道連れじゃああ!! → 他人は他人、俺は俺だ。

316:無責任な名無しさん
10/03/24 18:11:52 lplKn9T2
>>314

だから、なんでやめる必要のないものをやめなきゃならんの?
つーか、オレにやめられるか?と聞かれても、オレは保険屋じゃないから知らんとしか言えないな。
少なくとも世論は保険屋の示談行為は必要としているだろうな。

微妙な違いってなんだ。
おまえの言う日弁連の真意は「直接請求権があるから、非弁にならない」ということだろ。
そんなもの日弁連の真意じゃないだろw

裁判所が空想?
裁判所の判決が空想だと言うなら、日本の司法制度は滅茶苦茶じゃないか。
「単に有償」などという簡単なものじゃないんだよ。
だから、「報酬を得る目的」の判例を調べてみと言ってるの。

騒ぎが大きい?どこで騒がれてる?
2ちゃんで、おまえ一人が騒いでるのしか見たことないが?

317:無責任な名無しさん
10/03/24 19:36:39 TpngH7Ov
>>316
なんだよ、判例の感想文書きのレスかよ。どおりで、ワケワカメなことを書くと思ったよ。
きえろ。


318:無責任な名無しさん
10/03/24 23:09:12 lplKn9T2
でたw

反論できなくなると、消えろ。

要するにおまえは2ちゃんで一人言がいいたいだけだな。
一生マスターベーションしてろw

319:無責任な名無しさん
10/03/24 23:12:19 m0tVk/xj
せめて100万円単位の賠償金の受け取りを拒絶してから
俺は受け取らなかった、お前らも受け取るなって言おうな。

320:無責任な名無しさん
10/03/24 23:31:54 TpngH7Ov
これで任意保険屋の犯罪は確定した。
くずども、分かったら、消えろ。

321:無責任な名無しさん
10/03/24 23:38:04 TpngH7Ov
>少なくとも世論は保険屋の示談行為は必要としているだろうな。
こんな妄想を誰に言っているのだろう。
お前はミイラ野郎か。ミイラには様が全くないのだがな。土に帰れ。

322:無責任な名無しさん
10/03/24 23:51:10 m0tVk/xj
で、賠償金がいくらなら嬉々として受け取っていたんだ?

323:無責任な名無しさん
10/03/24 23:54:31 m0tVk/xj
法律や損害賠償のあり方が分かっていない者同士がお互いの価値観のみを根拠に
「俺が正しい。お前は間違っている」と憎悪を剥き出しにして激しく言い争っているうちに
頭に血が上ったどちらかが相手を傷害、悪くすると殺害におよぶ・・・。

( ゚∀゚)<アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \

324:無責任な名無しさん
10/03/25 09:22:49 EYuHjtRG
>>319,322-323
こいつは、任意保険屋とは無関係、判例の感想文を書くのが好き。
法律事務所の小間使いなのだろうか。
日弁連には、任意保険屋の示談行為に対して指南をした罪があるからな。

>せめて100万円単位の賠償金の受け取りを拒絶してから
任意保険屋の支払いが示談行為だと知り尽くしているからな。
1円でも受け取れば示談成立なのだが、そのことを知らないだろうとあおりにあおって
探りを入れているところに浅知恵を感ずる。
捜査員がよく使うみたいだな。

>で、賠償金がいくらなら嬉々として受け取っていたんだ?
これも同様。

>憎悪を剥き出しにして激しく言い争っているうちに
>頭に血が上ったどちらかが相手を傷害、悪くすると殺害におよぶ・・・。
こいつ、己の犯罪を隠すために相手を殺人犯にするのか。
なんと、愚かな奴よのぉー。

消えろと言っても、へばり付くところに悪しき執念があるのだろうよ。いと哀れ。

325:無責任な名無しさん
10/03/25 10:27:56 eK2PZRLF
『少額だから受け取らなかったんだ。100万円単位のお金なら
それが盗まれたお金でも受け取っていた』と素直に白状しろよ。

326:無責任な名無しさん
10/03/25 10:36:09 HULUkRFe
     _____
   /::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  |:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|~プーン
  |;;;;;;;;;;ノ∪  \,) ,,/ ヽ~
  |::( 6∪ ー─◎─◎ )~        / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  |ノ  (∵∴ ( o o)∴)~      < 有償で貸すことは業だ!
  | ∪< ∵∵   3 ∵> ムッキー!    \_____________________
  \        ⌒ ノ_____
    \_____/ |  | ̄ ̄\ \
___/      \   |  |    | ̄ ̄|
|:::::::/  \___ | \|  |    |__|
|:::::::| \____|つ⊂|__|__/ /
|:::::/        | ̄ ̄ ̄ ̄|  〔 ̄ ̄〕



327:無責任な名無しさん
10/03/25 10:37:09 HULUkRFe
     _____
   /::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\~プーン
  |:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|~プーン
  |;;;;;;;;;;ノ∪  \,) ,,/ ヽ~
  |::( 6∪ ー─◎─◎ )~        / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  |ノ  (∵∴ ( o o)∴)~      < 行為能力の信用毀損だ!
  | ∪< ∵∵   3 ∵> ムッキー!    \_____________________
  \        ⌒ ノ_____
    \_____/ |  | ̄ ̄\ \
___/      \   |  |    | ̄ ̄|
|:::::::/  \___ | \|  |    |__|
|:::::::| \____|つ⊂|__|__/ /
|:::::/        | ̄ ̄ ̄ ̄|  〔 ̄ ̄〕



328:無責任な名無しさん
10/03/25 10:38:10 HULUkRFe
=========/ ̄ ̄ ̄ ̄\
======== (  人____) ハァハァ
======== |./  ー◎-◎-)
======== (6     (_ _) )   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
======== | .∴ ノ  3 ノ  < 何という罪かはわらんよぉー
=========ゝ       ノ    \_________
========/        \
=======(_ノヽ     ノ\_)
========= (  ⌒ヽ´
==========ヽ ヘ  )   ずんずんずんずん
==========ノノ `J



329:無責任な名無しさん
10/03/25 10:47:30 EYuHjtRG
328 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/25(木) 10:38:10 HULUkRFe
=========/ ̄ ̄ ̄ ̄\
======== (  人____) ハァハァ
======== |./  ー◎-◎-)
======== (6     (_ _) )   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
======== | .∴ ノ  3 ノ  < 何という罪かはわらんよぉー
=========ゝ       ノ    \_________
========/        \
=======(_ノヽ     ノ\_)
========= (  ⌒ヽ´
==========ヽ ヘ  )   ずんずんずんずん
==========ノノ `J

330:無責任な名無しさん
10/03/25 10:59:13 EYuHjtRG
>325
>素直に白状しろよ。
と、脅して、己の犯罪を白状しているところに、マヌケさが湧き出ている。

331:無責任な名無しさん
10/03/25 11:03:00 eK2PZRLF
で、賠償金がいくらなら嬉々として受け取っていたんだ?

332:無責任な名無しさん
10/03/25 11:13:46 EYuHjtRG
任意保険屋に対して、損害賠償額(保険金)の支払いの請求をしない故、
任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。

333:無責任な名無しさん
10/03/25 11:18:08 EYuHjtRG
>>330
現代版石川五右衛門は誰に聞いているのかな。
その疑問を投げかける行為が、72条に違反するのだよ。

334:無責任な名無しさん
10/03/25 11:20:12 EYuHjtRG
>せめて100万円単位の賠償金の受け取りを拒絶してから
任意保険屋の支払いが示談行為だと知り尽くしているからな。
1円でも受け取れば示談成立なのだが、そのことを知らないだろうとあおりにあおって
探りを入れているところに浅知恵を感ずる。
捜査員がよく使うみたいだな。

>で、賠償金がいくらなら嬉々として受け取っていたんだ?
これも同様。

335:無責任な名無しさん
10/03/25 11:44:00 EYuHjtRG
>>331
金額のいかんに関わらず、返せと言われれば返さなくてはならない金は
受け取っても仕様がねぇーだろうよ。
とんでもない不利益を被る金を受け取るバカにはなれねぇーな。

336:無責任な名無しさん
10/03/28 08:37:34 ZjQPe0Di
任意保険屋の連中は何処へ消えたのかな。
相手がいなくてはやはり様にならねぇーな。


337:無責任な名無しさん
10/03/28 14:35:44 ZjQPe0Di
210 名前:774RR 本日のレス 投稿日:2010/03/28(日) 10:20:49 ssXNL4hQ
>原告加害者を代理して任意保険屋が提示した賠償額を争っているから、
裁判所もここまで言うようになっては任意保険屋も一丁前か?
少なくとも民法は死んだな。

338:無責任な名無しさん
10/03/28 14:44:59 ZjQPe0Di
>任意保険屋は、保険者として全額を(第三者)弁済しこれを代位取得して被告に対し
>行使できるものである。任意保険屋は、本訴の当事者となり得るものであり、弁護士法72条に
>違反するものではない。

可能性だけで犯罪を免れるのか。
示談屋も表舞台に立てるのか。

保険金による第三者弁済は無効ではないのか。



339:無責任な名無しさん
10/03/28 15:16:50 zzp1I8Sn
>>336

おまえが反論できなくなって、消えろというからみんな消えたんだろうがw
一人でマスターベーションしてろよw

340:無責任な名無しさん
10/03/28 15:19:16 ZjQPe0Di
>>339
くだらねぇーことを言うのに、わざわざお出ましするほどじゃねぇーと思うがな。

341:無責任な名無しさん
10/03/28 16:35:14 zzp1I8Sn
おまえのマスターベーションのほうがよっぽどくだらねぇw

342:無責任な名無しさん
10/03/28 17:46:23 ZjQPe0Di
よもや話はいらんぞ。巣に帰れ。
遊びに行ってやっからな。

343:無責任な名無しさん
10/03/29 09:36:24 +R1i2r0O
232 名前:774RR 本日のレス 投稿日:2010/03/29(月) 09:11:58 2JLImiI5
>【保険の加入状況】
任意保険のことと思うが、
任意保険屋の示談行為(交渉および保険金の支払い)は弁護士法72条に違反するところであるが、
被害者が保険金を請求すればその支払いが示談を意味し違反しないことになる。
また保険金には支払ったものの権利を取得するという魔力があり、
その損害について保険金で支払えば当事者となり違反は免れるのである。

このスレは、被害者に任意保険屋への請求が当然のように植え付ける働きをするものであり、
本来なら、被害者が犯罪にあっているところであるが、任意保険屋への請求が、当たり前の意識が
体の中に染みこみ無意識化し、任意保険屋の犯罪が、見えなくなっているところに社会的な重大な
危機がある。

任意保険屋の保険金による第三者弁済は無効であるから、被害者との示談なくして、保険屋の支払いは
ないことにも留意しよう。

344:無責任な名無しさん
10/03/29 23:39:11 +R1i2r0O
>被告車は、左前部を大破し、修理工場において修理費が、50万円と見積がされ、被告は同額の修理費を
>要する損害を被ったといえるが、被告は、同車につき廃車の手続きをとり、修理を実施することはなかった。
>したがって、被告は、被告車を修理することは経済的損失が大きく、その修理を行わず、廃車せざるを
>得なかったものであり、被告車の当時の時価額に相当する損害をこうむったものと認められる。
>その時価額は10万円を上回るものではなく、被告は10万円の車両価格に相当する損害を被ったものと認められる。

裁判所も車を壊されたら、その車は高等品になるとの判断なんだな。
というよりは、これは損害に対する支払いが保険金によるとの前提に立てば、このようになるのは明らかだな。
つまり、原告加害者の賠償債務の確定(?)裁判で、すでに、保険金確定の裁判をやっているのだな。
この点において、まともな裁判とはいえねぇーな。

保険金による第三者弁済は無効であることを承知のはずなのに、任意保険屋は示談が成立しなければ
保険金の支払いができないことを承知の上の判決は大変異常といえる。
被害者個人よりは保険業保護の観点に立てばこれは妥当といえるがな。
保険金は賠償金になり得ないとの方が重要ではないか。
何せ損害賠償請求事件なのだから。


345:無責任な名無しさん
10/03/30 00:16:28 2vkvi1uh
>被告車は、左前部を大破し、修理工場において修理費が、50万円と見積がされ、

これも妄想だな。
任意保険屋が見積を修理工場に通知するだけだな。
実際の修理費がいくらかかって、任意保険屋が、いくら払うかは全く不明で、単なる紙切れだわな。

任意保険屋は全損にすると保険金が少なくなると同時にぜんそく額を支払えば、
任意保険屋のものだわな。修理屋はただでもらうと言うことはねぇーべな。

裁判所は肝心なことを見て見ぬふりをしている。
任意保険屋と示談が成立しないときは、事故車を修理屋が修理を絶対にしないことを。

持ち帰れと言われたり、逆に別の修理工場に頼もうとしようとするものなら、保管料一日3000円をもらうからと
脅しともとれる言われ方をする。任意保険屋と修理業者にはまあ結託があるからこうなるのは当たり前だ。
任意保険屋をかえさない場合は新しかろうが古かろうが、直してもらえないから、
捨てるほかにてはない。

346:無責任な名無しさん
10/03/30 09:14:55 2vkvi1uh
>被告は、損害を明らかにするため、修理工場に被告宛の見積書の作成を求め、修理に65万円を要する旨の
>見積書の作成させ、その費用として6.5万円を支払い、上記見積書作成費用の損害を被ったと主張する。
>しかし、この見積書は、修理費額が高額であることが判明し、修理費額そのものが損害額とはならないことを
>被告が知りながら、原告に対する損害請求のため必要であるとして修理工場にさせたものと認められ、
>この出費が、損害賠償のため必要であったと認めることはできない。

これまた、裁判所の妄想だな。
修理工場には、車は直りますかと聞き、直りますとの返答をがあり、見積依頼をしたのであり、
その額が幾らだとの指定をし、作成させたことはない。
修理費の額は判明したけれど、
修理費額そのものが、損害額とはならないこと知りながらって?
自分の車の損害額も知ることを許されないのか。幾ら裁判所だって基本的人権は尊重してもらいたいものだな。
任意保険屋の指し値が損害額では当てにならんだろうよ。いくら、任意保険屋が支払いをすると言っても
おれは、そのことを認めたことはないのだよ。つまり任意保険屋と示談をしたこともすることもないのだ。

任意保険屋の行為は、余計な行為であり他人の法律事件にみだりきわまりない行為との認識が全くなく
保険金で支払えば、なんでも保険代位により任意保険屋のものになる。
債務不存在訴訟とは賠償債務ではなく、保険金額の上限を確定する裁判であると認められ
全く不届き千万な、任意保険屋の保険事業を成し遂げる裁判であると認められる。
損害賠償請求権を反故にするところに、被害者を乞食にすることはあっても被害者を救済するなどと
言うことは全くない。



347:無責任な名無しさん
10/03/30 10:25:20 2vkvi1uh
338 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/03/28(日) 14:44:59 ZjQPe0Di
>任意保険屋は、保険者として全額を(第三者)弁済しこれを代位取得して被告に対し
>行使できるものである。任意保険屋は、本訴の当事者となり得るものであり、弁護士法72条に
>違反するものではない。

ほほほほほほほほほほほほほ

第三の当事者に対する任意保険屋の第三者弁済が損害賠償請求事件のすべての当事者になった如きの
裁判所の判断は全く不当きわまりない。
保険金を支払えば、当事者との身勝手な言い分は保険金を支払った後に発生するもの、保険金を支払った
限度においてである。
しかしながら、保険金による第三者弁済は無効であり、第三の当事者であろうが、
賠償金の支払いは第三の当事者の承諾が必要であることはあることは認められる。
にもかかわらず、加害者に代わって、支払ったと抜かす任意保険屋の横暴はこれまた無効だ。

任意保険屋は弁護士法72条に違反するのであり、裁判所の違反しないとの判断はかつての総理の言葉
「変な天の声もあるものだ」を思い起こすものである。

348:無責任な名無しさん
10/03/30 22:52:04 kP0czG6O
なんだよ。10万チョイかよ。
簡易裁判所で争ったと言うから予想出来て当たり前だったけど、
案の定、「受け取らなかった」「受け取らなかった」と何度も誇らしげに書き込むほどの
高額な賠償金額ではなかたんじゃないか。

349:無責任な名無しさん
10/03/30 22:54:57 kP0czG6O
「っ」が抜け落ちていたな。すまんすまん。

350:無責任な名無しさん
10/03/31 08:27:48 TX0QD7Wa
すみませんが、備忘録としてここに書き残しておく。
特に意味はないから「これはなんなの?」な~んて気にしないでね。

交通事故相談スレ
URLリンク(www.unkar.org)

交通事故相談53>>本スレ
スレリンク(shikaku板)

351:無責任な名無しさん
10/03/31 08:32:47 NtnRb7I0
>>348-349
世の中には、話の分かる奴もまだ残っていたのか。
任意保険屋は、すべて、俺たちには保険代位という魔力があり、何をやっても弁護士法72条に違反しないとの
埃を持っていると思っていた。
なんたって裁判所も認めるところであるからな。
しかし、お前は任意保険屋の金を「受け取らなかった」と認めている。
いやはや、お前が、紙に見えるよ。

352:無責任な名無しさん
10/03/31 08:57:35 TX0QD7Wa
君を規制に掛けるついでに規制に掛けられてそれにつき◆YdRb7sHofwに対して

・「あーそうだよ。お前が気に入らないから巻き込ませてやったんだよ」
・「すみません。plala.or.jpなのか別人なのか区別できませんでした」

という犯行声明か謝罪を要求している者だけど、
君の事故は物損だったのに対して私の事故は人身だったから金額が異なるのは
いたしかたが無いとは言え、

君の請求金額と裁判所の認定金額は私のそれらの1%よりも低額なんだよ。
つまり君は私の請求金額・裁判所の認定金額の1%にも満たない金額を
「受け取らなかった」「受け取らなかった」と何度も自慢しているんだよ。

小さい人間だね。

それに私の事案は判決文が判例集に掲載されている。君のは載っていないだろ。

スケールが違い過ぎるよね。

運営側から却下されているようだけど、既述のように◆YdRb7sHofwが
2ch規制議論板で君と私とその他の人を規制に掛けようとしているから
しばらくおとなしくしておいた方がいいよ。

■野次馬さん詰め所★63
スレリンク(sec2chd板:216-218番)       ← 規制の申請

224 名前:名無しの報告[] 投稿日:2010/03/28(日) 10:30:35 ID:3g3MGKl/0 ← 却下裁定
>>217
分かりにくいです
冷静でない人にはスレ立ては無理です

353:無責任な名無しさん
10/03/31 09:06:41 NtnRb7I0
主文
原告の賠償債務は××××××円を超えては存在しない。

被告にとってこの判決の意味は
1.原告に損害賠償請求権は行使できないことは明らかだな。
2.任意保険屋に代位請求をすれば、これで、今までの弁護士法72条違反行為は
消えるので支払うんじゃあるまいか。

しかし、ここで問題なのは代位請求の要件である。
1.原告が文無しであること。
2.原告が保険金請求をしていないこと。
これらにより、代位請求は不可能である。

「任意保険屋に支払いの請求ができる」なんて、乞食行為は民法90条により無効だ。

結論
賠償債務額の如何に関わらず、請求する相手がいない。
強いて言うなれば、ヒヨコのようになにがしかの金を大きく開けた口の中へ放り込んでくれるのを
待つ以外にない。
ヒヨコの時代はとうに終わった被告にはこれまたできない相談である。
よって、被告は泣くに泣けない状態で、泣き寝入りとの決意をし、前に向かって前進あるのみである。

あ、そうそう、保険金による賠償債務の第三者弁済(供託を含む)は無効である。
任意保険屋よ、一番肝心なことを説明して、賠償金を払えよな。



354:無責任な名無しさん
10/03/31 09:35:05 NtnRb7I0
>>352
何を言いたいのかさっぱり分からない。
事故の被害者になり、債務不存在訴訟の被告になったんかな。
俺は、法廷に被告として2件、相手方として調停に1件、本人がお相手仕った。
やっと、裁判のやり方も分かった状態だ。
訴訟は敗訴、調停は不成立。1勝2敗というところか。
結託弁護士相手に戦ったのだから、まあまあ、でしょう。

俺は、裁判で任意保険屋の損害賠償額が無効との主張ををしたのであり、
損害賠償額が多いとか少ないとかの争いはするつもりはなかったのである。
裁判官の説明で、賠償債務が幾ら幾らを超えて存在しないという裁判なのだが、
分かっているのかと言うので分かっていると言ったまでで、
結果的には損害賠償額の争いをしてきたことになる。

俺は、交通事故による裁判にご招待を受ければ、そのたびに任意保険屋の弁護士法72条違反、
訴訟代理人の弁護士法27条違反を主張するぞ。
俺にとって判決の金額が幾らになろうがそんなことはどうでも良い。
本人が賠償責任を果たす意思は全くないのだからな。
それどころか、「賠償責任を放棄する人でなし」を製造するつもりはないからな。

355:無責任な名無しさん
10/03/31 09:52:31 TX0QD7Wa
ともかく、書き込みはこのスレだけにとどめておきなさい。

10万円単位のお金で自慢するな。
私は1千万円単位だし、判例集に載っていると自慢したかっただけだよ~ん。

356:無責任な名無しさん
10/03/31 10:02:51 NtnRb7I0
>10万円単位のお金で自慢するな。
>私は1千万円単位だし、判例集に載っていると自慢したかっただけだよ~ん。

 ↑↑↑↑↑

70 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/03/29(月) 19:55:03 +R1i2r0O
ほら、かもが飛んできたぞ。
任意保険屋よ、構えぇー筒。うてぇ~~~~~~~。

357:無責任な名無しさん
10/03/31 10:13:19 TX0QD7Wa
いま一度確認するけど、

「事故相手の保険会社には損害賠償を請求しない、事故相手の保険会社からは
賠償金を受け取らない」+「加害者本人とも交渉しない」

ってお前さんは結局交通事故に遭ったときどうするつもりなんだ?

358:無責任な名無しさん
10/03/31 15:43:29 NtnRb7I0
>>357
いい加減にしろ、妄想をもってして相手にものを言うのはやめろ。

>事故相手の保険会社には損害賠償を請求しない、
当たり前だろう。任意保険屋に何の賠償責任があるのか。なにもないだろう。
お前は、任意保険屋に損害賠償請求するのか。お前だってできないだろうよ。
お前が任意保険屋に請求しているのは加害者の保険金に対して乞食行為を働いているのだよ。

>事故相手の保険会社からは 賠償金を受け取らない
任意保険屋と示談をしていないもの当たり前だろう。何の契約もないのに金もらうのか。
お前は乞食以下だな。
(真意は任意保険屋の支払いが、示談行為だからだよ、ピーマン頭にはわかんねぇーだろうけどな。)

>加害者本人とも交渉しない
本人ともって何だ?損害賠償請求事件の当事者は加害者被害者だ。他には、道路管理者等もいる時もあるがな。
誰とも交渉しないと言うことは、被害者の場合泣き寝入りと言うことか?
お前も酷なことを平然というもんだな。

>ってお前さんは結局交通事故に遭ったときどうするつもりなんだ?
民事事件は当事者同士で解決するほかないのだよ。
第三者の犯罪を持ってしての介入は当然退けるべきだ。
わかったら、2度と来るな。

359:無責任な名無しさん
10/03/31 16:23:08 TX0QD7Wa
蒙った損害が私の事故の1%以下だったお前さんは何故そこまで大きな態度に出られるのだ?

『お前さんは結局交通事故に遭ったときどうするつもりなんだ?』
「民事事件は当事者同士で解決するほかないのだよ」
『それについては下のAAなどで論破済みだぞ。お前さんは勝てない。俺の言い分が正しいと
思っているのはお前さんだけでなく、加害者も被害者もそうだ。解決などしない』

                   負
                   け
       /⌒\     オ 犬
      ノ)´・ \・`.    | の
     (/ (   ▼ヽ    ボ
       / \_人_)    エ
      /|\ソ ヽ\
     /  ̄L\|∩∟)
     | \ /\)\\
      \ 〆  /  | \\
       |\/ ∧゚ |  \\_
       |   / \|_  | /
     _|_ ノ  ̄\  \ レ  ボエ~~♪
     .|\\__レ  |  |
  保険屋に言い負かされて低額な賠償金で
  示談させられたよ~。本人同士による直接
  交渉なら絶対俺が勝てたのに悔しいよ~。
  ↑
  そう思っているのは【ID:NtnRb7I0】だけだよ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法律や損害賠償のあり方が分かっていない者同士がお互いの価値観のみを根拠に
「俺が正しい。お前は間違っている」と憎悪を剥き出しにして激しく言い争っているうちに
頭に血が上ったどちらかが相手を傷害、悪くすると殺害におよぶ・・・。

( ゚∀゚)<アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \

360:無責任な名無しさん
10/03/31 17:25:35 NtnRb7I0


361:無責任な名無しさん
10/03/31 17:31:36 TX0QD7Wa
またいつもの如く、反論が思い付かなかったらレスをよそのスレに貼り付けて茶化す戦術かよ。

損害が10万円単位の事故で騒いでいる人と損害が1千万円単位の事故だった人では物の考え方が違うのだな。
簡易裁判所の裁判官に「コイツなに言ってんだ」という態度をとられた人と、判例集に掲載されるような判決文を
勝ち取った人では物の考え方が違うのだな。
ネットで条文や法律用語を目にしただけで法律が分かったような気になっている人と、六法も行政法も道交法も
自賠法もきっちり学んで、交通事故に関する判例を1500件以上読み込み、いまでも交通事故民事裁判例集や
自動車保険ジャーナルを購読し続けている人とでは物の考え方が違うのだな。

362:無責任な名無しさん
10/03/31 17:44:15 NtnRb7I0
>原告らは、被告者のレッカー移動のため要した費用3万6750円を支払ったが、被告にその費用を請求せず、
>その意思はないというのであるから、被告にこの点で損害が生じたと認めることはできない。

これが何の意味か、さっぱり分からなくて悩んでしまった。
こういうことか、
任意保険屋は修理屋に3万何某かを支払ったが、その費用の追認を求めていると言うことか。
良かった請求しなくて。

363:無責任な名無しさん
10/03/31 18:01:46 NtnRb7I0
>>361
己の馬鹿さ加減に気付けよ。

ところで、参考までに聞くがお前は何の職業に就いているのか。

請求訴訟か、不存在訴訟か分からぬが、お前の話しぶりからすると
任意保険屋の支払いを受けたのだな。
つまりお前は任意保険屋と示談をしたのだ。
お前は任意保険屋と示談交渉において示談不成立。拒否したか拒否されたかは不明だが。
結託弁護士との示談交渉も示談不成立。
訴訟で勝訴したと自慢をしている馬鹿野郎だな。
最後に任意保険屋と示談をして勝った、勝ったとぬか喜びをしているアホ。
結局は、乞食に成り下がったのではないか。損害賠償請求もできないアホが、
100兆円を乞食をしてもらったのなら、ほめもしようが、たかが1千万ぐらいの乞食じゃ
一人前とはいえないぞ。

364:無責任な名無しさん
10/03/31 18:24:36 NtnRb7I0
民法 特に、709,710,715条 商法662条 道交法、弁護士法、民事調停法
民事訴訟法、刑事訴訟法、自動車損害賠償保障法3条、16条が自賠責保険金請求だったかな。
供託法、行政審査請求法

弁護士懲戒請求、告訴、行政審査請求、損害賠償請求。 相手に訴えられたもの、訴訟、調停。

いつの間にやら、いろいろとやってしまったもんだな。

365:無責任な名無しさん
10/03/31 23:20:20 TX0QD7Wa
損害が10万円単位の事故で騒いでいる人と損害が1千万円単位の事故だった人とでは物の考え方が違うようだな。

俺様にスケールの違いを思い知らされてカッとなり「馬鹿」「アホ」連発か。
人間って興奮すると言葉が思い浮かばなくなって同じ単語の繰り返しになるんだね。

「俺だって法律の勉強をしているんだぞ」と言いたげなことを書き連ねているようだが
理解力が無い上に単なる独学では間違った法知識を溜め込むだけになるぞ。

最後に君が書いた「行政審査請求法」にいたっては
『そんな法律があるのか?≪行政不服審査法≫のことを言っているのか?
俺は俺で自分なりに勉強して来たんだと喧伝したいのなら、何故行政法の中で重要な法律である
≪行政不服審査法≫をそんな名前(行政審査請求法)と間違えるんだ?』と笑うしかない。

366:無責任な名無しさん
10/03/31 23:47:33 NtnRb7I0
>>365
金額のことしか頭にないのかな?
請求訴訟か不存在訴訟か、どっちなんだ?
判決による金を加害者から貰ったのか、任意保険屋かどっちなんだ?

これに答えてからにしてくれ。

367:無責任な名無しさん
10/03/31 23:50:40 NtnRb7I0
>判決による金を加害者から貰ったのか、任意保険屋かどっちなんだ?
これだけでいいや。答えろよ。

368:無責任な名無しさん
10/03/31 23:52:02 TX0QD7Wa
「これに答えてからにしてくれ。」

え?なにが?

何故行政法の中で重要な法律である≪行政不服審査法≫を
そんな名前(行政審査請求法)と間違えるんだ?

369:無責任な名無しさん
10/04/01 00:04:06 xIXf9pvU
>>368
お惚けも真似するようになったか。法律名を間違えたからと言って何か問題でもあるのかな。
俺は実際に審査請求をしたがな。法律名は何処にも出てこなかったな。

>判決による金を加害者から貰ったのか、任意保険屋かどっちなんだ?
これだけでいいや。答えろよ。

くだらないことを言ってないで、さっさと答えろよ。

370:無責任な名無しさん
10/04/01 00:16:03 CFnQbx6z
>判決による金を加害者から貰ったのか、任意保険屋かどっちなんだ?
これだけでいいや。答えろよ。

お前は保険業界板からずっと誰にも支持されない持論を書き続けて来ているのに
人の書き込みを見ていないのか?俺は「勝ち取った」んだよ。
お前は人に「乞食」「乞食」と連発しているが、そう言うお前自身が「俺って乞食と変わらないな」
などと思っているから「貰った」なんて単語をお前は使うんだよ。

分かったかい?乞食くん(大爆笑)。

交通事故相談スレ
URLリンク(www.unkar.org)

804 :もしもの為の名無しさん[]:2008/04/11(金) 00:29:47
ああ、それからここでもどこでも
「入院××日・通院△△日で症状固定です。慰謝料はいくらですか?」
って質問には一切答えていない(計算方法が分からん)から
上記の質問をしょっちゅう見掛けるだろうけど
答えない私が質問して自演する訳ないよね。

また、私は「いくらもらえますか?」って言葉が大嫌いです。     ← 注目!
賠償金は「もらう」のではない、「勝ち取る」ものです。         ← 注目!

371:無責任な名無しさん
10/04/01 00:29:01 xIXf9pvU

>原告は、進路には一時停止の標識および停止線があり、他方道路が見える反射鏡が設置されているにもかかわらず、
>一時停止することもなく、左方の安全確認もしないで、本件交差点に直進進入し、ブレーキをかける等などの
>衝突回避の措置をとる間もなく、本件事故に至ったものである。他方、被告は、本件交差点において、
>信号機による交通整理が行われておらず、右方の見通しが、悪く安全確認ができないまま、これを怠って本件交差点に
>進入した過失がにより、本件事故に遭遇したと言うべきであり、被告にも過失があり、本件賠償においてこの過失を媒酌すべきであり、
>本件事故の上記態様からすれば、被告に生じた損害のうち2割を過失相殺として減額すべきである。

これは左方優先の話書いてあるのかな?
「回避の措置をとる間もなく」というのが印象的だな。
つまり、回避措置をとらなかったと言うことのように思えるのだがな。
まあ裁判所の言うことだから仕様がねぇーか。

372:無責任な名無しさん
10/04/01 00:30:20 CFnQbx6z
俺って凄いなあ。言っていることが昔も今も変わらない。
自分の都合に合わせて言い分をコロコロ変えている奴らはみっともないね。
判例集に掲載されるような判決文を勝ち取る人間ってやっぱり信念が違うんだろうな。

交通事故相談スレ
URLリンク(www.unkar.org)

815 :もしもの為の名無しさん[]:2008/04/11(金) 01:21:29

持論
1.物損は得をしません、諦めて下さい。人身なら損した分を
   取り戻せる可能性はある(得はしない)
2.慰謝料の計算方法は知らないから他の人に聞いてくれ
3.賠償金は「勝ち取る」ものだ「もらう」ものではない

私に言わせれば「物損は得をしませんから諦めて下さい」って
何度も書いているから「お前は保険屋の味方だな!被害者の
 苦しみや怒りを分かっていない!」と保険屋側の人間のように
 思われているのでは?と心配するほどで保険屋を敵視して
 いるつもりはありません。

373:無責任な名無しさん
10/04/01 00:32:54 xIXf9pvU
>>370
>俺は「勝ち取った」んだよ。
ほおぉー、それは良かったな。
で、その支払いは加害者か、任意保険屋かどっちなんだ?

374:無責任な名無しさん
10/04/01 00:38:09 xIXf9pvU
>>372
これ、お前の言い分は何処なんだ。さっぱりを分からんな。
自問自答の自己満じゃないよな。

375:無責任な名無しさん
10/04/01 00:40:21 CFnQbx6z
何をそんなにこだわっているのか知らないが、保険会社から振り込まれたよ。
お前は1千万円クラスと思っているようだが、あくまでも「1千万円単位」だ。
金額を知ったら「おごってくれよ~」とか言われそうなのでハッキリ書いていないだけだ。

そもそも「交通事故民事裁判例集」と「自動車保険ジャーナル」を定期購読したらこれらだけで
年間4万円が消える。よほど財力が無いと素人が両方を定期購読なんて無理。
それと
「今回雑誌に掲載される判例で俺の事案が引用されているかな?」
って楽しみが無ければ定期購読なんてアホらしくてできないだろうね。
という訳で
「お前の事故が判例集に載っているなんて信じられん!」
という抗弁は認めないよ~ん。

376:無責任な名無しさん
10/04/01 00:42:00 CFnQbx6z
>>374
「行政審査請求法」なんて間違いをする間抜けには理解できません(笑)。

377:無責任な名無しさん
10/04/01 00:52:47 xIXf9pvU
>>375
任意保険屋の支払いを認めたのだな。
最初から素直にかけよ。
長々と無駄口たたいてよ。

お前は裁判には勝ったかもしれないけど、結果的には保険金請求をしたのだ。
つまり、お前は損害賠償請求はしなかったと言うことだ。
損害賠償額は貰えても、賠償金は取れなかったと言うことだ。
そんなに自慢することじゃねぇーぞ。
相手が無資力の時は泣き寝入りだから、それよりはましだがな。
もう寝るわな。

378:無責任な名無しさん
10/04/01 01:00:08 CFnQbx6z
今夜は不貞寝かい?1%君(笑)。

1%君て呼び名が不満なら「行政審査請求法」君かな?

> 損害賠償額は貰えても、賠償金は取れなかったと言うことだ。
まだ「貰え」るって言っている(笑)。
「勝ち取る」だ。どこまでも、いつまでも、乞食の根性が抜けない人だな。やれやれ。

379:無責任な名無しさん
10/04/01 09:14:55 xIXf9pvU
>>378
相変わらず、金額に目がくらんだ話をしているな。
1.債務不存在判決の場合
加害者の賠償債務は2000万円を超えて存在しない。
2.請求判決の場合
加害者は2000万円支払え。

と思うが、任意保険屋から支払いを受けたのだろう。
何度も言うが、お前は任意保険屋と示談をしたことになるのだ。
第三者弁済を受けたことになるのだ。
これは勝ち取ったとは言わないぞ。どう見ても貰ったとしか言えないな。
つまり加害者は任意保険屋の無権代理行為に追認を与えただけだ。

ついでに、賠償債務の第三者弁済は、債務の性質がこれを許さない場合に当たりできない。
また、保険金の場合、不当利得としての返還請求権を持つため無効である。

このため任意保険屋の支払いは被害者との示談が絶対条件なのだ。
お前は、任意保険屋と示談したとの意識がないようだな。
任意保険屋の支払いは受け取れば示談したことになるのだ。
何故かというと、「被害者は損害賠償額を任意保険屋に請求できる」と保険約款に記載して、
認めているからだ。これはまやかしであるが、日弁連が考えたそうな。

保険金には保険代位という恐ろしい性質もあるがな。
車の全損の場合、車の骨董品価値しか損害が認められないのは車の有する権利が
すべて保険屋に移転するからだ。
こんなものが賠償金と言えるか。

380:無責任な名無しさん
10/04/01 09:40:55 8ZJh557H
今日も「行政審査請求法」君は誰からも支持を得られない極論で
自分の都合のいいように話を展開かね。

10万円チョイの物損事故を65万円以上の損害だと喚き散らす乞食くんは
法律が分かっていないのに分かった気でいるから性質(タチ)が悪いな。

「俺だって独学だとは言えちゃんと勉強したんだ」と言いたいのなら勉強に
使った本の名前・著者を明らかにしてくれるかな?

俺が勝ち取った賠償金額が2000万円?
ははは、更にもっともっと上だ。
スケールの違いに嫉妬と驚愕をおぼえるだろ。なあ、1%くん(笑い)。

381:無責任な名無しさん
10/04/01 14:31:33 xIXf9pvU
任意保険屋と示談した奴は消えろ。
保険金は100兆円だろうが、賠償金ではないのだ。
保険金貰って有頂天になっているお前、
お前のようなバカがいる故、賠償金を取れずに多くの被害者が、泣き寝入りしている現実があるのだ。

>誰からも支持を得られない極論で
このことの真偽はお前証明できるのか。偽であることはすぐに証明できるな。
真は難しいぞ、日本国民すべてに確認しなくてはならないのだからな。
嘘の話から始まる話は無効と言うことだな。

もう一度言う消えろ。
お前が、1兆円の保険金を貰ったて、どうでも良いことだ。
しかし、お前が、1円の賠償金でも取ったなら、死ぬ思いを持ってお前を賞賛してやるぞ。
このような報告があるときは来いよ。

382:無責任な名無しさん
10/04/01 14:33:56 xIXf9pvU
任意保険屋と示談したときは、任意保険屋は無罪確定だ。
そのようなものには、弁護士法違反云々の話はない。

383:無責任な名無しさん
10/04/01 14:38:59 CFnQbx6z
「俺だって独学だとは言えちゃんと勉強したんだ」と言いたいのなら勉強に
使った本の名前・著者を明らかにしてくれるかな?

384:無責任な名無しさん
10/04/01 16:03:09 xIXf9pvU
>>383
任意保険屋はお前に対して犯罪を犯してないのだから、
というより、お前が無罪放免したのだから、
ここで管巻く必要は全くないのだ。

き・え・ろ!!!!


385:無責任な名無しさん
10/04/01 16:08:08 xIXf9pvU
>>383
いい年扱いて、まだ、お勉強中ですか。
いつになったら、その知識が実務になるのかな?
どうも、教条的お勉強では、お前が死んでも役立ちそうにないな。
お気の毒に。

386:無責任な名無しさん
10/04/01 16:10:42 xIXf9pvU
383 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/04/01(木) 14:38:59 CFnQbx6z
「俺だって独学だとは言えちゃんと勉強したんだ」と言いたいのなら勉強に
使った本の名前・著者を明らかにしてくれるかな?

387:無責任な名無しさん
10/04/01 17:07:56 CFnQbx6z
なんだ。やっぱり
『ネットで条文や法律用語を目にしただけで法律が分かったような気になっている』
だけかよ。
そんなことでは10万円チョイの損害を『65万円だ』と喚き散らしたために裁判官から
「うるさい乞食だな」と嫌がれたのは当然だよな。

俺様が獲得した賠償金の1%以下なのにうるさいね、キミは。


388:無責任な名無しさん
10/04/01 19:01:26 xIXf9pvU
さあーて、判決が確定したら、任意保険屋は何をするのだろうな。

被告の俺は、やっと任意保険屋のストーカー行為が終わったと平穏が戻って嬉々満面なのだがな。

389:無責任な名無しさん
10/04/01 19:39:35 xIXf9pvU
>原告会社は、本件事故により原告が県に対して対し負担した標識破損による修理費の
>損害賠償義務につき同額を県に支払ったものであり、仮に、本件事故が原告と被告との
>共同不法行為によるものであれば、原告が被告に対し過失割合に応じた求償権を取得すべきところ、
>原告会社は、保険者として全額を弁済しこれを代位取得して被告に対して行使することができるものである。
>原告会社は、本訴の当事者となり得る者であり、弁護士法72条に違反する者でない。

1.賠償債務の第三者弁済は債権者の承諾がいる。
2.保険金による第三者弁済は無効である。
裁判所はこの二つのことをどのようにクリアしたのだろうか?国家権力を持ってしてなぎ倒したとか。
任意保険屋は弁済をしたことにはならないのではないか。保険代位は存在しないのでは?

390:無責任な名無しさん
10/04/02 08:37:18 pzmDZBHh
任意保険屋およびその手先も来なくなったなぁー。

>委任状取ってるに決まってるじゃん。
>その上で債務不存在確認訴訟を提起し、そしてお前は完敗した。
>すなわち、お前の賠償請求権はもはや存在しないことが公的に定まったのだよ。

>弁護士法の保護法益は弁護士の生活安定にあります
>従って、弁護士会から承認された事項は同法に違反しません

>保険屋に言い負かされて低額な賠償金で
>  示談させられたよ。悔しいよ~。

391:無責任な名無しさん
10/04/02 12:01:24 pzmDZBHh
>被告は、原告の走行してくる道路に停止線があルことを確認したから、一時停止の義務はなく、
>安全は確認したものである旨を主張するが、右方の見通しの悪い交差点を通過する車両は
>一時停止の義務はなくとも、右方からの車両の動静につき、安全を確認すべき義務があり、

車両である場合、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車両。
これとは違うようだけれど、他に何かあるのかな。

392:無責任な名無しさん
10/04/02 12:09:51 pzmDZBHh
>(徐行すべき場所)
>第四十二条  車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合
>及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
>一  左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を
>通行しようとするとき
>(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

これですか?


393:無責任な名無しさん
10/04/02 15:48:39 v98zpwYv
『ネットで条文や法律用語を目にしただけで法律が分かったような気になっている』
だけの乞食は10万円チョイの損害を『65万円だ』と喚き散らしたために裁判官から
「うるさい乞食だな」と悪い心証を持たれてしまったので勝訴の見込みはありません。


394:無責任な名無しさん
10/04/03 10:38:03 Xqq/D/Su
こなくなったってw

おまえが反論できなくなって、きえろ!と言うから、みんなアホらしくて消えたんだろw

395:無責任な名無しさん
10/04/03 10:57:46 zos3eRcu
>被告は、損害を明らかにするため、修理工場に被告宛の見積書の作成を求め、修理に65万円を要する旨の
>見積書の作成させ、その費用として6.5万円を支払い、上記見積書作成費用の損害を被ったと主張する。

見積書の作成費用って6万5千円もするのか。

396:無責任な名無しさん
10/04/04 11:52:32 kXc/mL1P
うん?ひょっとして規制中なのか?

それは良かった良かった。

397:無責任な名無しさん
10/04/05 15:50:46 P8je2ii7
規制らしいな。

どの板にも出没しなくなったw

398:無責任な名無しさん
10/04/07 08:17:59 vJiWz56n
規制終わったかな?

399:無責任な名無しさん
10/04/07 08:25:11 cAeCY+C7
行政審査請求法

400:無責任な名無しさん
10/04/07 08:39:37 vJiWz56n
>>395
>修理に65万円を要する旨の見積書の作成させ、
これは金額の問題を言っているのではなく、お前の行為は詐欺未遂だと言っているように思えるがな。

401:無責任な名無しさん
10/04/07 08:47:07 vJiWz56n
>>391
>4  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、
>交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又は
>その直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で
>進行しなければならない。

これかな?

402:無責任な名無しさん
10/04/07 09:18:46 vJiWz56n
>被告は、本件事故の賠償金につき、保険会社に請求する意思はなく、代位請求をする意思もなく、
>原告加害者に請求する者であるから、原告会社は本訴の当事者になる資格はない。
>しかしながら、原告加害者は、原告会社との間で原告車の事故により原告加害者が負担する損害賠償義務に
>関する自動車保険契約を締結し、原告会社は保険兼事故により原告加害者が県に対し負担した標識破損による
>修理費20万円の損害賠償義務につき同額を県に支払ったものであり、
>・・・・・・・・・・・・・・
>原告会社は、保険者として全額を弁済しこれを代位取得して被告に対して行使することができるものである。
>原告会社は、本訴の当事者となり得る者であり、弁護士法72条に違反するものではない。

任意保険屋が弁護士法72条に違反することを、実によく、明らかにしているではないか?
さすが裁判所、されど裁判所 というところか。
日弁連は「損害賠償賢者に賠償額の支払いの請求を認めている」から弁護士法72条に違反しないと
言ったけれどな。

403:無責任な名無しさん
10/04/07 09:29:47 cAeCY+C7
単純にお前が判決文を正しく読めないだけだ。

404:無責任な名無しさん
10/04/07 09:39:21 cAeCY+C7
395「見積書の作成費用って6万5千円もするのか」
400「これは金額の問題を言っているのではなく、お前の行為は詐欺未遂だと言っているように思えるがな」

当然だろ。裁判官は「お前の行為は詐欺未遂だ」と言いたかったんだよ。
まさか
395「見積書の作成費用って6万5千円もするのか」
これを
「見積書って高いんだな。へえ~~~」
という意味で受け取ったんじゃないだろうな?
「見積書がそんなに高い訳ないだろ。金を毟り取ろうとするな。乞食め!」
って意味だぞ。

405:無責任な名無しさん
10/04/07 10:34:36 vJiWz56n
>>403
それじゃ、弁護士法違反の説明、言い訳にはならんじゃろうよ。
裁判所は、支払ったならば保険代位により当事者となり得ると言っている。
日弁連は、請求すれば、支払うことにより違法でないとしている。

まあ似たようなもんだけれどな。
要するに任意保険屋は犯罪を犯したと言うことになる。

406:無責任な名無しさん
10/04/07 15:54:41 vJiWz56n
第37章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報
若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り
又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、
又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

407:無責任な名無しさん
10/04/07 17:26:07 cAeCY+C7
『ネットで条文や法律用語を目にしただけで法律が分かったような気になっている』

408:無責任な名無しさん
10/04/07 17:55:39 vJiWz56n
405 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/04/07(水) 10:34:36 vJiWz56n
>>403
それじゃ、弁護士法違反の説明、言い訳にはならんじゃろうよ。
裁判所は、支払ったならば保険代位により当事者となり得ると言っている。
日弁連は、請求すれば、支払うことにより違法でないとしている。

まあ似たようなもんだけれどな。
要するに任意保険屋は犯罪を犯したと言うことになる。

409:無責任な名無しさん
10/04/07 18:19:24 vJiWz56n
>第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
>相互の協力により、維持されなければならない。

この条文は、24歳の女性によって草案がなされたそうな。
日本人が創案したのではないことだけは確かだ。
このことはさておき、

「両性の合意のみに基いて成立し」、とこの文言が俺のお気に入りなんだ。
任意保険屋との示談は、被害者と任意保険屋の合意のみによって成立すると言うことだな。
まあ、加害者の追認は必要だがな。

この合意がなければ示談は成立せず、代理権を有せず、営利非弁の任意保険屋の示談行為は
弁護士法72条に違反するのだな。

示談行為の中に、保険金の支払いが含まれていることが味噌だな。

410:無責任な名無しさん
10/04/08 23:05:04 2hYuLdFy
判例感想文屋も消えた。任意保険屋も消えた。

黙りを決め込むことにしたのか?

国の認可の話も出たでよお~~~。
次は何が出るか楽しみにしているのだ。屑ども待っているぜ。

411:無責任な名無しさん
10/04/12 17:23:02 OsI0cToo
犯罪者の反吐の出るような思い込みの戯言が聞こえなくなってしまったわ。
どうしたのかな。
自ら、首をつったなんて、柔な玉にはおもえんのだがな。

はぁ~やく、来い来い、任意のボケさんよぉ~~~~~。

412:無責任な名無しさん
10/04/15 18:15:11 Ok3I0uPC
848 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2010/04/15(木) 17:44:39 b8EACeaj0
>>846
任意保険屋よ。俺は任意保険屋だと正体をはっきりさせてレスをかけ。
紛らわしくて如何。
>>837>>836について聞いているのだが、俺とは無関係だ。

ところで、「裁判で保険屋に負けた腹いせに」と任意保険屋に言われても
理解しがたいのだがな。
裁判で争うのは「表向き」加害者なのだがな。
つまり、任意保険屋とは勝つとか負けるとかそのような要素は全くないのだがな。
裁判に敗訴したときは加害者に負けたということじゃねぇ。(俺の裁判は被告被害者の裁判だ)
まあ、この裁判は勝っても負けても反訴請求しない限り、賠償金を取れないところに、
出廷の意味は全くなしだな。
なんたって、判決は損害賠償請求権を保護するからな。代わりに、任意保険屋に、保険金の代位請求ができるとするものだ。
ところが、加害者が事故後すぐに保険金請求書を書いているではないか。これでは代位請求は不可能だな。
また、「直接請求権を認める」との任意保険屋が富豪であるが如きお言葉は認めることも従うこともない。
損害賠償請求権という権利を反故にされ、乞食になれと言われ哀れみを受けるほど、神様仏様の境地にはなれない。
ところで、絵に描いた餅の加害者の賠償債務はどのようになるのかな。
任意保険屋の今後の行動は如何に?
是非お聞きしたいものだな。

413:無責任な名無しさん
10/04/16 12:05:07 L4IbfddH
>事故の賠償金につき、保険会社に請求する意思はなく、代位請求する意思もなく、
>加害者に請求するものであるから、保険会社は本訴の当事者になる資格はない。

   ↓↓↓

>加害者は保険会社との間で自動車事故により加害者が負担する損害賠償義務に関する自動車保険契約を
>締結し、保険会社は加害者が県に負担した標識破損による修理費を件に支払ったものであり、
>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>保険会社は、保険者として全額を弁済しこれを代位取得して被告に対し行使することができる。
>保険会社は、本訴の当事者となり得る者であり、弁護士法72条に違反するものでない。

裁判所には行くものだな。弁護士に依頼したら、このような、裁判所の判断は聞けないぞ。
この意味において、皮肉にも、任意保険屋に対し、感謝せねばならない。

示談屋は弁護士法72条に違反するのに、任意保険屋は弁護士法72条に違反しないわけが
明らかにしているではないか。
まあ、任意保険屋も弁護士法72条に違反するには違いないがな。


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch