10/02/16 14:45:45 H9zQG+ve
法律というか、犯罪という用語の取扱いについて、ご教示お願いします。
売春防止法第3条(売春の禁止)に違反する行為は「法律違反」ですが、「法律違反=犯罪」となりますか?
犯罪の用語を調べてみると、「刑法その他の刑罰法規に規定する1.犯罪の構成要件に該当する、2.違法性がある、3.有責性がある」とありますが、
売防法には第3条に違反した場合の罰則規定がないので、「犯罪」になり得るのかとの疑問が生じています。
処罰のしようがなければ起訴することなんてあるのか?遡れば違反行為に対して警察に逮捕されることもないのか? でも純然たる法律違反ではあるし・・・。
わかりません。
ご存知の方、よろしくお願いします。