10/01/20 23:36:13 3YHuJN3S
以下の文章が新しいマンション管理規約に含まれていました。
調べてみたところ、「マンション標準管理規約」として一般的な物のようです。
しかし「二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。」というのは
理事会で勝手に業者に頼むことができてしまうのでしょうか?
最悪理事が個人の掃除人にいくらでも金をつぎ込めると言うことでしょうか?
これは総会で決定すべきことだと思うのですが、法律の詳しい方の意見をお聞かせください。
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。