やさしい法律相談 Part281at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part281 - 暇つぶし2ch141:無責任な名無しさん
10/01/18 00:06:00 xXsf44cW
すいません、教えてください。
今、抵当権の物上代位について勉強しているのですが、

♪ 抵当権目的物の建物が火災などで滅失した場合、
債権者は債務者に支払われる火災保険金を差し押さえて、
自己の債権への優先的な弁済に充てることができる。 ♪

で、火災保険金を差し押さえる前に、債務者に支払われてしまい、
他の債権者へお金が渡ってしまったら、もうお手上げでしょうか?

 


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