やさしい法律相談 Part281at SHIKAKUやさしい法律相談 Part281 - 暇つぶし2ch141:無責任な名無しさん 10/01/18 00:06:00 xXsf44cWすいません、教えてください。 今、抵当権の物上代位について勉強しているのですが、 ♪ 抵当権目的物の建物が火災などで滅失した場合、 債権者は債務者に支払われる火災保険金を差し押さえて、 自己の債権への優先的な弁済に充てることができる。 ♪ で、火災保険金を差し押さえる前に、債務者に支払われてしまい、 他の債権者へお金が渡ってしまったら、もうお手上げでしょうか? 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch