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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch77:無責任な名無しさん
10/02/20 01:42:18 G1wnChW5
>>66
国籍再取得には該当しないので、帰化の方法になります。
帰化ですが、過去に日本人であった者は特例措置(国籍法8条1項3号)があります。
これによると、期間を経ずに法務大臣が許可出来るとあります。
通常の帰化申請が半年~1年で許可下りるところから考えても、大体その範囲に含まれると思います。

>>67
成立した法律を廃止するには、国会の決議を経なければなりません。

>>68
監獄法施行規則120条
「14歳未満の者には在監者と接見を為すことを許さず」
この命令が無効という意味です。
要するに、親が逮捕されたあとに子供が会いに行けない規定だったわけです。
未決勾留とは、警察に逮捕されてから判決が確定するまで勾留されていることです。
つまり、判決が確定するまでは、被疑者というだけで「罪人」ではありません。
そこで接見は基本的に自由だけど、合理的な理由がある場合は、これに規制を設けてもよいとしています。
例えば1日2回、1回に付き3人までという規定があれば、これは大勢人が来ると管理上困るから合理的根拠があります。
しかし、14歳未満は一律にダメっていうのは何で?というところから始まります。
その続きは考えてみてください。
基礎法学で学ぶ辺りなので、全部言ってしまうと勉強にならないので。


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