10/02/19 11:55:24 74ZQi1b1
>>43
形見の品であるという特別な事情を予め知っていた又は推認できた場合だけ、特別な部分の損害賠償をしなければなりません。
更に、形見の品がもう二度と戻ってこない事が客観的に分かる場合は、金銭賠償になります。
どの程度が「二度と戻ってこない」かは、取引方式や過去の取引等を総合的に理解している専門家じゃないと答えられません。
>>44
家賃保証会社の本旨は家賃の連帯保証にあるので、本来はそこまで立ち入る必要はありません。
法的義務は無いですが、民法でいう緊急事務管理(民法698条)が成立すると考えられます。
また刑法上も緊急避難で、違法性が無くなると考えられます。
つまり、人命に関わる事なので許容しようという事です。
しかし、他に方法があればまずその手段を尽くすべきです。
例えばアパートなら大家へ連絡という具合に、本来管理するべき者への連絡など。
>>47
強制わいせつ罪と迷惑防止条例の差異ですが、
①程度(実務的には、服の上から少し触れる程度だと条例、それ以上だと刑法ですが、部位や時間等色々変わります)
②親告罪(強制わいせつ罪で訴えるという申し出。条例のほうは告訴の意思が無くても成立)
があります。
被害届は「こういう被害の事実がありました。」という通報で、「加害者を告訴する」というものは別です。
つまり被害届を出す出さないに関わらず、すでに警察は動いています。
メリット・デメリットは分かりません。
>>48
その判例が載ってるサイトがありましたらあげてください。
おそらく、命令への法律委任の限界の所だと思いますが、見てないのではっきり言えません。