10/02/19 08:17:37 STunmiVv
財産分与の方法
協議離婚において財産分与をする場合には、当事者の合意によって分与の方法は自由に決めることができますが、
離婚裁判の場合には、裁判所の裁量によって相当と認められる分与の方法が決せられます。
分与の方法として裁判所が認めたものとして、金銭の支払い方法としては、金銭を一括して支払う方法が原則的であり、
将来相当の収入を得る可能性が高い場合には、その収入を得た時に一括して支払うとの分与の方法を相当としています。
もっとも、分与する側の経済状況等を考慮して、分割払いにより支払う方法、定期金払いにより支払う方法も相当と認められています。
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