10/06/01 19:16:10 Tc9Oka0N
民法上の不法行為についてなのですが、予見可能性があって、結果回避義務怠ったと
判断されるケースの例は何かないでしょうか?
検索したのですが、あんまり関係ないんじゃ?というのしかヒットしなくて。
例えば雑誌とかでとじ込みの専用応募ハガキを使った「応募者全員プレゼント」みたいな企画をたてたけど、賞品の手配が
つかないから企画そのものをやめる。ことが企業で決定したとして、雑誌そのものを回収しなければ
消費者は実際に購入して応募してしまうと思うのです。
それを新聞やHPに中止のおしらせ。を出した程度で「告知はしたから応募しても無効」だと
言い張れるものでしょうか?