★法律相談Q&A★at SHIKAKU★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch336:無責任な名無しさん 10/05/27 01:21:11 NlO40oq6>>335 有期雇用契約は、最長でも3年まで(特例の業務では5年 労基法14条)ですが、その特例該当なのでしょうか? 特例該当でない場合、3年を超える契約は無効になりますが、運用により3年を超える部分については労働者に 退職の自由を認めた契約を締結すれば、同法違反にはならないという通達があります。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch