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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch336:無責任な名無しさん
10/05/27 01:21:11 NlO40oq6
>>335
有期雇用契約は、最長でも3年まで(特例の業務では5年 労基法14条)ですが、その特例該当なのでしょうか?
特例該当でない場合、3年を超える契約は無効になりますが、運用により3年を超える部分については労働者に
退職の自由を認めた契約を締結すれば、同法違反にはならないという通達があります。



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