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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch325:無責任な名無しさん
10/05/19 17:20:57 9i+vicmz
アパートを経営しているのですが、ある借主から通告書という形で内容証明が
届いたのですがプライバシーの侵害に該当するので室内にある火災報知器を室外に設置せよ
拒否するのであれば、しかるべき措置をとると言って来ています。
これは必ず応じなければいけないのでしょうか?


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