10/05/14 08:37:22 92nfit6t
民法(懸賞広告)
第529条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
(懸賞広告の撤回)
第530条
1. 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
2. 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
3. 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。
☆「その指定した行為を完了する者がない間」とは具体的にどの段階なんでしょう?
○懸賞の締め切り日
○抽選の日
○実際に当選者に景品を渡した日
サッパリ分からないのでご教示お願いいたします。