★法律相談Q&A★at SHIKAKU★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch302:無責任な名無しさん 10/04/29 19:33:56 yi7UySph>>301 制度としては、裁判所が鑑定の専門家(鑑定人)を見つけてきてその人に鑑定を依頼し鑑定書を出させる、 ということは可能。 しかし筆跡鑑定となると、当事者(おまい)が鑑定能力のある人を見つけてきてその人に鑑定してもらい、 必要があれば法廷で証言してもらう、というのが普通だろうな。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch