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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch302:無責任な名無しさん
10/04/29 19:33:56 yi7UySph
>>301
制度としては、裁判所が鑑定の専門家(鑑定人)を見つけてきてその人に鑑定を依頼し鑑定書を出させる、
ということは可能。

しかし筆跡鑑定となると、当事者(おまい)が鑑定能力のある人を見つけてきてその人に鑑定してもらい、
必要があれば法廷で証言してもらう、というのが普通だろうな。


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