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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch274:271
10/04/25 21:38:13 aB9SixHu
>>272
の教えてくれたサイトでは以下の内容が書かれているんだけど、

ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、
その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければならない。

中小企業においても平成22年の4月から適用されるって事でいいの?


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