★法律相談Q&A★at SHIKAKU★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch274:271 10/04/25 21:38:13 aB9SixHu>>272 の教えてくれたサイトでは以下の内容が書かれているんだけど、 ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、 その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければならない。 中小企業においても平成22年の4月から適用されるって事でいいの? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch