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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch27:無責任な名無しさん
10/02/18 01:43:38 VbOgB65V
>>26
親は事業を継続することが出来ずに廃業したとあります。
その場合、新規の貸付はできませんが、回収等については未だ業務を継続するという、みなし規定があります。
そしてサービサー法ですが、これは債権回収を「業」として行っている者の法です。
債権譲渡が1回限りの今回の事例では、債権回収業者という事になりません。
ただし、貸金業法で決められていますが、債権譲渡をする場合の通知や諸々の規制があります。
これは試験に出たと思うので分かるでしょう。
また、貸金業務取扱主任者試験に受かっても、貸金業登録は別にあります。
この要件に純資産の規定があります。
会社の定款に貸金業を追加する場合は、この貸金業登録も必要になります。
純資産の額は試験にも出たと思うので言いませんが、貸金債権のような未回収のものは、純資産になりません。
今年度からこの金額が極端に上がるので、もし開業するのであれば、早めに専門家へ相談に行ったほうがいい。
ちなみに改正貸金業法について詳しく知ってる行政書士に頼んだほうがいい。
私もこの試験を通ってますが、知人の行政書士へ話したところ、存在すら認知していませんでした。


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