10/02/17 20:39:08 cR672RvR
サービサー法というのについて教えてください。
サービサー法とかいので債権の回収何かを引き受けることができるのが弁護士さんとかドデカイ会社で許可を受けたものしかダメとかいうのがあるらしいのです。
親が金融業を営んでいたときの債権を貸金業者が債権譲渡などで譲り受けて回収を続けるというのはサービサー法に抵触する債権回収になりますか?
ここ2・3年の債権で過払等の自由が生じていない債権です。
親の健康状態が急激に悪化したため事業を継続する事が出来ずに廃業したのですが、先の試験で息子であるボクが貸金業の試験に合格しました。
既に存在する自己の会社の定款の目的に貸金業を追加するか新たな会社を設立してこのサービサー法とか言うのに抵触せず父の債権を引き継いで金融業を営む事はできますか?
債権譲渡・債権を現物出資として新たな貸金業者の設立などで何か方法はあるでしょうか?