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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch251:無責任な名無しさん
10/04/09 16:56:15 q32V5R5S
>>250
不適切な行為があったとしても役務提供自体は履行可能である以上代金支払い義務は免れない。
当然支払うべき代金に対してあえて店が詐取するということはあり得ない。
欺く行為がない以上錯誤も交付も問題にはならない。
当然支払うべき金銭だから損害もない。
服に対する弁償は債務不履行なり不法行為なりで解決すればいい。


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