10/04/09 16:09:24 bumxOvTu
>>248
商品を服に掛けられ食事が出来なくなりました。
食事を提供する料理屋として役務提供出来ていません。
食事を提供するサービス業とは料理単品に対するモノの値段ではなく、
客が食事をする行為に対するサービスを含めた料金を受け取る業態です。
「後日対応する」、という約束を元にその場で支払いましたが、いまだに
対応の回答を得られていません。
この対応するという約束が虚偽に当たり、それを前提に本来支払う必要のない
ものに支払った料金は詐欺によるものであったと私は主張します。
しかも私の対応でコロコロと支払わない根拠を変えてくるので悪質であり、
向こうの主張の根拠自体が成り立っていないことを表しています。
詐欺の構成要件
1.一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2.相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3.錯誤した相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
私の案件はこの4つを満たしています。